施行日:2024年10月1日
健康保険・厚生年金保険について、短時間労働者の適用基準の1つである特定適用事業所(被保険者101人以上の企業)の対象が、被保険者51人以上の企業となります。
これによって、これまでは被保険者とならなかった短時間労働者が、新たに被保険者となる場合もありますので、注意しておく必要があります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。

施行日:2024年10月1日
健康保険・厚生年金保険について、短時間労働者の適用基準の1つである特定適用事業所(被保険者101人以上の企業)の対象が、被保険者51人以上の企業となります。
これによって、これまでは被保険者とならなかった短時間労働者が、新たに被保険者となる場合もありますので、注意しておく必要があります。
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