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育児休業給付金の支給対象期間延長手続きの変更

施行日:2025年4月1日

これまでは、保育所等の利用を申し込んだものの、当面入所できないことについて、市区町村の発行する入所保留通知書等で延長の要件を確認されていましたが、2025年4月から、これまでの確認に加え、保育所等の利用申し込みが、速やかな職場復帰のために行われたものであると認められることが必要となります。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
育児休業給付金の支給対象期間延長手続き/厚生労働省

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