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雇用保険の基本手当の給付制限が1ヶ月に

施行日:2025年4月1日

これまでは雇用保険の被保険者が自己都合で退職した場合の給付制限は原則2ヶ月となっていましたが、2025年4月1日以降の退職から給付制限が原則1ヶ月となります。

さらに、離職日前1年以内に教育訓練等(2025年4月1日以降に受講を開始したもの)を受けた場合、または離職日以後に教育訓練等を受けている場合は、給付制限がなくなります。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
令和7年4月以降に教育訓練等を受ける場合、給付制限が解除され、基本手当を受給できます/厚生労働省

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