施行日:2025年4月1日
出生後休業支援給付金は、父親の場合は子の出生後8週間以内、母親の場合は産後休業終了後8週間以内に、両親ともに14日以上の育児休業を取得する場合(被保険者に配偶者がいない場合や配偶者が産後休業を取得している場合等は、配偶者の育児休業の取得は不要)に、28日間を限度として、休業開始前賃金の13%相当額を支給するもので、既存の育児休業給付と合わせて支給されます。
育児時短就業給付金は、子が2歳未満の期間に時短勤務を選択した場合に、時短勤務時の賃金の10%を支給するものです。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
育児休業等給付について/厚生労働省

