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教育訓練休暇給付金の創設

施行日:2025年10月1日

この給付金は、労働者(雇用保険の一般被保険者)が自発的に休暇を取得して仕事から離れる場合、失業給付(基本手当)に相当する給付として、賃金の一定割合が支給されます。

就業規則に定められた社内制度に基づき、教育訓練を受けるために30日以上連続した無給の休暇を取得した場合が、支給の対象となります。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
教育訓練休暇給付金/厚生労働省

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