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19歳以上23歳未満の被扶養者の年間収入要件の変更

施行日:2025年10月1日

健康保険による扶養認定日が2025年10月1日以降となり、扶養認定を受ける人(被保険者の配偶者以外)が19歳以上23歳未満の場合、これまでの年間収入要件である130万円未満が150万円未満に変わります。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
19歳以上23歳未満の方の被扶養者認定における年間収入要件が変わります/日本年金機構

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