施行日:2025年11月20日
通勤のため自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正の施行日は2025年11月20日となっていますが、遡って2025年4月1日以後に支払われる通勤手当から適用となります。
遡って給与計算をし直す必要はありませんが、2025年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
通勤手当の非課税限度額の改正について/国税庁

施行日:2025年11月20日
通勤のため自動車等の交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
この改正の施行日は2025年11月20日となっていますが、遡って2025年4月1日以後に支払われる通勤手当から適用となります。
遡って給与計算をし直す必要はありませんが、2025年分の年末調整で対応が必要となることがあります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
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通勤手当の非課税限度額の改正について/国税庁
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