2026年4月適用分の社会保険料から、健康保険料と合わせて「子ども・子育て支援金」が徴収されます。
従来の「子ども・子育て拠出金」と名前が似ていますが、こちらは新たな別の制度となります。
子ども・子育て拠出金は事業主のみの負担ですが、子ども・子育て支援金は労働者(健康保険の被保険者)も負担する義務がありますので、給与・賞与の支払いの際に保険料(支援金)を控除する必要があります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
子ども・子育て支援金制度について/こども家庭庁

2026年4月適用分の社会保険料から、健康保険料と合わせて「子ども・子育て支援金」が徴収されます。
従来の「子ども・子育て拠出金」と名前が似ていますが、こちらは新たな別の制度となります。
子ども・子育て拠出金は事業主のみの負担ですが、子ども・子育て支援金は労働者(健康保険の被保険者)も負担する義務がありますので、給与・賞与の支払いの際に保険料(支援金)を控除する必要があります。
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