本文へスキップ

佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。雇用関係(厚生労働省関係)の助成金申請に関する手続代行業務を行っております。

TEL:050-1743-4795

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

雇用に関する助成金の申請

トップページ取扱業務 > 雇用に関する助成金の申請
社会保険労務士 暁事務所が、企業の雇用関係助成金の申請手続き等をサポートします。専門家に依頼することで、添付書類の法定帳簿等のチェックも万全です。

業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。

当該業務につきましては、主に佐賀県及び福岡県(佐賀県の隣接地域)の企業様を、対象としております。

助成金とは

「助成金」と一言でいっても、国が扱っているものから民間が扱っているものまで、実に様々なものがあります。

この助成金とは、国等の助成団体の目的に沿った支給要件を満たし、期日までに必要な申請をすることで、お金をもらえる制度です。また、金融機関等からの借り入れとは違いますので、当然に返済の必要もありません。

しかし、受給するためには、支給要件にある施策・取組みを実施するのが難しかったり、申請時期が合わなかったり、申請手続きも理解がしにくかったりと、審査を受けるまでには、それなりのハードルがあります。

ちなみに、社会保険労務士が申請を代行することができるものは、厚生労働省等の機関を所管とする雇用・労働に関係する助成金となります。

中小企業は助成金が受けにくい?

中小企業だと助成金が受けにくいと思っている方も少なくないようですが、けっしてそんなことはありません。

中小企業だからといって、大企業よりも審査が厳しくなるということはありません。

逆に、大企業よりも中業企業のほうが、助成金額や助成率についての優遇措置が執られていることもあります。

ただし、中小企業の場合は、大企業に比べると、雇用・労働に関する法定帳簿等がしっかりと整備されていないことがあり、そういった日常の労務管理上の法律違反が原因で、審査に入る前の窓口確認の段階で指導を受けることがあるため、審査が厳しいというイメージがあるのではないかと思います。

助成金が受けられる労務管理体制を

今はとくに受けられる助成金のアテがなくても、将来に備えて助成金が受けられる企業として、労務管理体制を整備しておくことをおすすめします。

世界的な景気変動やウイルス問題など、いつ何が起きるか分からない世の中です。

そのときの情勢にもよりますが、国が企業や労働者に対する支援策として、企業の雇用維持を図るための助成金制度の拡充や特例措置を設けることもあります。

そういうときに助成金を活用したいと思っても、企業の労務管理の運用が法令に則ったものになっていなかったり、必要な労務関係の帳簿書類も整備されていない状況であれば、助成金の申請に難航したり、最悪の場合は諦めざるを得ない可能性もでてきます。

さらに助成金申請の過程の中で、企業の労働法違反の実態や矛盾に気づいて、それを無理に是正しようとして、労働者と思わぬトラブルに発展するケースも考えられます。

このようなことにならないためにも、普段から労働法の改正動向に注意を払い、法令に則った労務管理体制を運用し、これを維持していくことが、何より重要です。

緊急時等いつでも国等からの経済支援(助成金)を受けられるように、企業内部の労務管理体制を整えておきたいとお考えの企業様へのサポート業務も行っておりますので、ご希望であれば当事務所までご相談いただければと思います。

メニュー(助成金お役立ち知識)

その他、助成金についてのお役立ち知識として、以下のリンクもご覧ください。


助成金の申請に関するサポート業務

雇用に関する助成金の申請について、主な流れとサポート内容は、おおむね以下のとおりです。

1.企業内部の労務管理状況のチェック
助成金を受けるためには、企業の労務管理が適法に行われていなければなりません。また、その他いくつかの助成金共通の支給要件も定められています。当事務所が事前に確認をすることによって、知らずに不正受給となってしまうことや、適法でない法定帳簿等を、申請窓口である労働局等に提出してしまうことも避けることができます。

2.支給要件になっている企業側の施策・取組等の説明・指導
助成金の支給要件となっている企業側の施策・取組等について、ご説明やご指導をさせていただきます。ここがよく理解できていないと、助成金は受給できたとしても、企業側の負担が重くなってしまい、今後の経営に支障が出ることも考えられます。また、助成金の受給後も継続すべき施策・取組等となっているのに、途中でやめてしまって、その後の労働局等からの調査によって、助成金の返還を求められる可能性もあります。

3.計画段階の手続き
助成金申請の多くは、事前の計画届が求められます。また、具体的な計画届の提出がいらない場合でも、事前に助成団体に相談する必要があったり、採用系の助成金であれば特定の求人票を掲げるなど、「事前に計画して…」ということが必要となります。このような計画段階の手続きを当事務所が代わって行います。

4.計画に沿った施策・取組等の実施
計画段階の手続きの後は、計画に沿った施策・取組等の実施が必要となります。途中で計画を変更する場合は、変更届が必要となることもあります。この辺りがうまくできていないと、結果的に不支給となってしまう可能性もありますので、当事務所が適宜サポートいたします。

5.申請段階の手続き
申請時期が近づいてきたら、申請書類の作成をすることになりますが、申請の時期や期限が厳格に定められていますので、その間に申請手続きを行わなければなりません。これらについて、当事務所が企業様に代わって、申請書類の作成から申請窓口への提出までを行います。

6.その他
その他、助成金についてのご質問やご相談があれば、適宜対応いたします。

料金「助成金の申請手続き」

業務内容 顧問契約あり スポット契約
雇用関係助成金(厚生労働省関係)の申請手続き 着手金は無料

成功報酬制で助成金の受給額の10%~20%+税
着手金は33,000円(税込)

成功報酬制で助成金の受給額の15%~25%+税

※着手金と成功報酬の合算額となります。

※不況期の経済政策によるものの場合は、顧問契約ありの場合は割引対応をすることもあります。

※業務が集中する時期等によっては、顧問企業様を優先するため、スポット契約はお断りすることもあります。

悪質な企業からの依頼について

助成金の業務依頼については、特に不正受給の問題と隣り合わせでもありますので、労働法令に従えない企業や、事実と異なる情報を提示して不正に助成金を得ようとする企業からの依頼については、業務の着手後であっても、こちらから強制的に打ち切ります。

悪質性が高いと思える企業については、労働基準監督署や警察等に対する刑事告発を行い、刑事捜査についても全面的に協力します。

また、当事務所が業務の遂行のためにかけた時間やコストの他、何らかの損害を被った場合は、それらについての損害賠償の請求も行います。

助成金の不正受給は立派な犯罪行為であり、当事務所としましても厳粛に事にあたりますので、悪しからずご留意いただきますようお願い申し上げます。

社会保険労務士との顧問契約をご検討の方へ

企業の労務管理について、しっかりとした人事体制を構築したい、労働法令に準拠した企業経営にしたいなどのお悩みがあれば、スポット契約よりも顧問契約のほうが圧倒的に費用が安くすみます。少なくとも当事務所では、そうなるようにしております。

まずは、当サイトから顧問契約のことで、お問い合わせしてみませんか。ここから顧問契約の成約に至った場合は、割引特典の対象とさせていただきます。




お問い合わせはこちらへ(社会保険労務士 暁事務所)
お電話からのお問い合わせはこちら
☎050-1743-4795
(受付時間:平日09:00~17:30)

メールからのお問い合わせはこちら
✉メールフォームへ

法制度等に関するご相談については、こちら(無料相談&有料相談)をご覧ください。
コールセンター|社会保険労務士 暁事務所(佐賀県佐賀市)
お気軽にお問い合わせください…