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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。残業時間の削減対策、労働時間の管理体制の構築支援など、企業の労務管理をサポートいたします。

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企業経営のための残業対策

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社会保険労務士 暁事務所では、残業問題を解消したい企業様向けの各種支援業務を行っております。

また、本頁と関連頁において、企業経営を行う上での「未払い残業(サービス残業)」による問題点や労使紛争等のリスク等についても解説しています。


はじめに

近年、未払い残業(サービス残業)に対して、労働基準監督署の取締りの強化や「働き方改革」や「ブラック企業」などのイメージの定着も相まって、権利を主張する労働者も増えてきており、企業が摘発されるケースが増えています。

未払い残業といっても、企業側が分かった上で支払っていないケースだけではなく、気づかずに未払い残業となっているケースもあります。これは企業側が労働時間法制をよく理解していない場合に起こり得るものです。

未払い残業が摘発されますと、特に中小企業では、その支払額の大きさによっては、それだけで倒産に追い込まれる可能性もありますし、仮に倒産を免れたとしても、今後の経営に大きく支障をきたすことになってしまいます。

このようなことを避けるためにも、労働時間法制を踏まえた労務管理体制の整備や、基本賃金と残業代を見越した人件費コストを考えていく必要があります。

本頁と関連頁では、この未払い残業問題について、経営者の方に知っておいてほしいことや、よくあるNGケースなどをまとめておりますので、ご参考にしていただければと思います。

残業そのものが違法とされないために

法定労働時間とは、1日8時間以内、1週40時間以内とされており、これを超える労働時間は違法となります(原則の場合(変形労働時間制や特例措置対象事業場でない場合))。

労働者に法定労働時間を超える労働をしてもらう場合は、あらかじめ労働者の代表者と使用者との間で36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)を締結して、労働基準監督署に届け出ておく必要があります。

この36協定の締結~届出ができていないと、法定労働時間を超えての残業そのものが違法となります(割増賃金を支払えば合法となるわけではありません。)。

日本の多くの企業では、法定労働時間外の残業時間が全く発生しないということは少ないと思いますので、最初の36協定の締結から、その後の更新の手続きは、ほとんどの企業で必須のものといえるでしょう。

未払い残業代を請求された場合

労働者から未払い残業代を請求された場合は、あわててすぐに支払ってしまうのはやめてください。

例えば、内容証明が届いて、思っていたよりも残業代が少なく請求してあれば、「もうお金で済むならば…」ということで支払ってしまう方もいらっしゃいますが、それで全てが済むとは限りません。

また、残業代の合計額しか記載されていないような請求であれば、その計算の根拠も分かりませんし、本来は残業の対象にならないような時間まで含めている可能性もあります。

労働者から未払い残業代を請求されるということは、社内の労務管理体制が労働時間法制に則ったものになっていなかったり、所定労働時間か残業時間かの区別がうまくできていなかったりなどの問題がある可能性が高いと思われますので、これを解決しなければ、また同じようなことが起きてしまいます。

あくまで、その場しのぎのためではなく、後々のことを考えた上での解決を目指すことが大切です。

当事務所では、未払い残業問題についての無料相談を受け付けておりますので、お気軽にご相談いただければと思います。

無料相談についてのサービス内容は、本頁の下部に記載しております。

企業側が受けるペナルティ

労働者から未払い残業代の請求があった場合は、それだけの支払いでは済まない可能性もあります。和解か訴訟かなど、最終的にどのような解決法で決着を迎えるかにもよりますが、企業側が受けるペナルティとしては、以下のものが考えられます。

まずは未払い残業代そのものの支払いですが、その他に利息もあります。在職中の期間にあっては遅延損害金として年3%(その後3年ごとの変動制)の利息(2020年3月までは改正前の率で計算された額)が、退職後の期間にあっては遅延利息として年14.6%の利息を支払う可能性があります。

さらに訴訟で決着するような場合は、裁判所から未払い残業代と同額の付加金の支払いを命じられ、「倍返し」となる可能性もあります。

ここまでは民事上の話ですが、残業代の不払いは労働基準法に違反しますので、労働者からの刑事告訴や、その親族等からの刑事告発によって、最悪な場合、一定期間の懲役や一定額の罰金などの刑事罰を受ける可能性もあります。

それ以外には、会社の業種にもよりますが、営業許可の停止や取り消しなどの行政処分を受ける可能性も考えられますし、マスコミ等の報道による企業イメージの低下に伴う影響なども考えられるでしょう。

労働者からの請求に対して、どのように真摯に向き合うかにもよりますが、労働者をカンカンに怒らせて徹底的に争われてしまうと、上記のペナルティをフルセットで受けてしまうことも覚悟しておかなければなりません。

メニュー(未払い残業問題に関するよくあるNGケース)

未払い残業問題に関して、企業側で行われているNGケースとして、よくあるものをまとめてみましたので、以下のリンクからご覧ください。

1.企業のよくあるNGケース(労働時間の運用上の誤りによるもの)

2.企業のよくあるNGケース(労働時間の制度上の誤解によるもの)

3.企業のよくあるNGケース(労働時間の計算間違い等によるもの)

未払い残業問題に対する無料相談についての対応内容

「無料相談の範囲で、どこまで対応してもらえるのだろう?」という声がありましたので、以下に当事務所の対応内容を記載します。

<労働者等から請求される前または行政指導等を受ける前>
就業規則の確認(主に労働時間に関する部分)

賃金規程の確認(主に残業代等に関する部分)

労使協定や労働条件通知書などの確認

労働時間の管理体制や計算方法などについてのヒアリング

現在における問題点の指摘や今後の解決策の提示

<労働者等から請求された後または行政指導等を受けた後>
労働者からの請求内容の確認と請求額の検証など

労働基準監督署等からの指導票、是正勧告書などの確認

その他「労働者等から請求前または行政指導前」の内容のうち状況に応じて対応

企業様の地域によっては、訪問料(交通費や交通時間を考慮した額)のみを、ご請求させていただくことがあります。当事務所までお越しいただく場合や、電話相談のみの場合は、訪問料は一切かかりません。

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