施行日:2026年4月1日
2026年4月1日以降、労働条件通知書等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金以外(残業手当等の所定外賃金のこと)は、年間収入要件に含まないものと変更されます。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。
<詳細リンク>
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて/日本年金機構

施行日:2026年4月1日
2026年4月1日以降、労働条件通知書等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金以外(残業手当等の所定外賃金のこと)は、年間収入要件に含まないものと変更されます。
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