施行日:2026年10月1日
健康保険・厚生年金保険について、短時間労働者の適用基準の1つである賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が撤廃されました。
なお、最低賃金減額の特例許可を受けている所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として加入の対象外となります。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。

施行日:2026年10月1日
健康保険・厚生年金保険について、短時間労働者の適用基準の1つである賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が撤廃されました。
なお、最低賃金減額の特例許可を受けている所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として加入の対象外となります。
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