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社会保険(健康保険、厚生年金)の加入条件

画像:年金事務所

労働者を雇い入れて事業を行うには、条件によっては、社会保険の適用事業所としての義務が発生します。

この頁では、どのような場合に社会保険に加入する義務があるのかなど、社会保険の加入条件について説明しています。

※2026年10月時点での法改正内容で記載しています。

画像:注目のイメージ

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以下に該当する事業所は、社会保険(健康保険、厚生年金)の強制適用事業所となりますので、事業所としての加入の手続きをしなければなりません。

  • 法人である事業所
  • 個人(一部の業種(※)を除く)で5人以上の労働者(被保険者となるべき者)がいる事業所

上記に該当しなければ、社会保険(健康保険、厚生年金)の加入は任意となりますが、労働者(被保険者となるべき者)の半数以上の同意を得て、適用事業所(任意適用事業所)になることはできます。

※一部の業種のうち主なもの

第一次産業農業、牧畜業、林業、水産養殖業、漁業等
サービス業ホテル・旅館、料理飲食店、理容理髪、浴場、洗濯、映画演劇、ダンスホール、競馬競輪、ボウリング、野球場、保養施設等
宗教神社、寺院、教会等

前項(社会保険の適用事業所)の適用事業所で勤務する労働者は、以下の要件に該当すると被保険者となります。

まず、常時使用される通常の労働者(フルタイム勤務者)は、被保険者となります。

常時使用されるパート等の労働者は、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上であれば、被保険者となります。

ただし、上記の4分の3以上を満たさない場合であっても、下記の1~3の全てに該当する人は被保険者となります。

  1. 1週間の所定労働時間が20時間以上
  2. 「特定適用事業所」「任意特定適用事業所」または「国・地方公共団体に属する事業所」に勤務する人
  3. 学生(夜間、通信、定時制は除く)ではない

なお、上記の1~3の全てに該当しても、所定内賃金が月額8.8万円未満かつ最低賃金減額の特例許可を受けている人(特定減額特例対象者)は、原則として被保険者となりませんが、申出により社会保険に加入することができます。

法人の役員の場合は、こちら(会社役員の社会保険の取り扱い)をご覧ください。

※特定適用事業所とは、1年のうち6月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者(短時間労働者は含まない、共済組合員を含む)の総数が51人以上となることが見込まれる企業等のことです。

※任意特定適用事業所とは、特定適用事業所とはならないが、被保険者の同意に基づく事業主の申し出によって、任意で特定適用事業所となった企業等のことです。

以上、表にまとめると次のとおりです。

右記以外の適用事業所特定適用事業所
任意特定適用事業所
国等の事業所
(1)通常の労働者(フルタイム勤務者)被保険者となる被保険者となる
(2)パート等で、1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が、同じ事業所で同様の業務に従事している通常の労働者の4分の3以上の人被保険者となる被保険者となる
(3)パート等で、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ学生(夜間、通信、定時制は除く)ではない人被保険者とならない被保険者となる
(4)上記(3)に該当するが、所定内賃金が月額8.8万円未満かつ最低賃金減額の特例許可を受けている人(特定減額特例対象者)被保険者とならない被保険者とならないが、
申出により被保険者となる

以下の労働者は被保険者となりませんが、一定期間を超える場合で、前項の要件に該当する人は、被保険者となります。

  • 日雇労働者(ただし、1ヶ月を超えて引き続き使用されるに至った場合は、その日から被保険者となる。)
  • 2ヶ月以内の期間を定めて使用される人(当初の雇用期間が2ヶ月以内であっても、当該期間を超えての雇用が見込まれる場合は、契約当初から被保険者となる。)
  • 4ヶ月以内の季節的業務に使用される人(ただし、継続して4ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。)
  • 6ヶ月以内の臨時的事業の事業所に使用される人(ただし、継続して6ヶ月を超える予定で使用される場合は、当初から被保険者となる。)

以下の労働者は被保険者となりません。

  • 船員保険の被保険者(健康保険のみ)
  • 国民健康保険組合の被保険者(健康保険のみ)
  • 後期高齢者医療の被保険者(健康保険のみ)
  • 70歳以上の人(厚生年金のみ)
  • 所在地が一定しない事業所に使用される人(健康保険、厚生年金)
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