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傷病手当金申請手続き

画像:傷病手当金のイメージ

社会保険労務士 暁事務所では、社会保険制度の専門家として、傷病手当金のご相談~申請手続き代行のサポートを行っております。

この頁では、個人(労働者または退職者)の方に向けて、傷病手当金の制度概要や当事務所の業務内容等について、ご説明しております。

まずは無料相談からお受けしますので、お気軽にお問い合わせください。

※この頁で記載している健康保険とは「協会けんぽ(全国健康保険協会が保険者であるもの)」のことを指しています。

※当事務所が手続き代行する傷病手当金は、協会けんぽの健康保険によるものとなります。

傷病手当金とは、社会保険制度の健康保険の給付金の1つで、病気・ケガが原因で就労できなくなったときの生活支援金のことです。

労働者(健康保険の被保険者)が病気・ケガが原因で就労できず賃金が受けられないときは、この傷病手当金が受けられる可能性があります。

傷病手当金の対象となる病気には精神疾患によるものも含まれ、業務上による事故・災害等が原因である病気・ケガでないものが対象となります。

傷病手当金を受給するには、その都度、期間を指定して申請手続きをする必要がありますので、待っているだけで自動的に受けられるわけではありません。

なお、業務上の事由による傷病の場合は労災保険が対象となりますので、こちら(労災保険申請手続き)をご覧いただければと思います。

傷病手当金の受給要件は、健康保険の被保険者である期間については、以下の全てを満たす人になります。

  • 業務外の事由による病気・ケガであること
  • 従事している業務が労務不能であること
  • 連続する3日間後4日目以上の休業であること

※4日目以降の休業日に対して給与の支払いがある場合は、傷病手当金が支給されなかったり、差額支給となる場合もあります。

傷病手当金は、健康保険の被保険者資格を喪失しても継続して受給することができますが、その場合の受給要件は、前項(傷病手当金(被保険者期間中)の受給要件)の受給要件と、以下の全てを満たす人が対象となります。

  • 資格喪失日の前日(退職日等)まで、被保険者期間が継続して1年以上あること
  • 資格喪失日の前日(退職日等)に、傷病手当金を受けているか、受けられる状態であること

※「受けられる状態である」とは、申請をすれば受けられる人、申請中で給付金の支給を待っている人のことです。

傷病手当金の受給額と受給期間は以下のとおりです。

  • 受給額は、休業1日分につき、標準報酬日額の3分の2
  • 受給期間は、受給要件を満たす限り、最大で受給期間を通算して1年6ヶ月を経過する日まで

※標準報酬日額とは、支給開始日以前の継続した12ヶ月間の各月の標準報酬月額の平均額を30日で割った額のことで、1日分の平均賃金に近しいものとイメージするとよろしいかと思います。

例えば、1ヶ月の賃金総支給額(社会保険・税金等の控除前の額)が30万円程度、病気・ケガ等で労務不能、1年間休職した場合の傷病手当金は、概ね以下のとおりです(あくまで目安として)。

  • 1ヶ月相当の傷病手当金=20万円
  • 1年間相当の傷病手当金=240万円(20万円×12ヶ月)

例えば、1ヶ月の賃金総支給額(社会保険・税金等の控除前の額)が50万円程度、病気・ケガ等で労務不能、1年間休職した場合の傷病手当金は、概ね以下のとおりです(あくまで目安として)。

  • 1ヶ月相当の傷病手当金=33万円
  • 1年間相当の傷病手当金=396万円 (33万円×12ヶ月)

傷病手当金について、よくある質問をまとめています。

  • 事業主が証明書を書いてくれない場合は?
  • 事業主証明を社労士が代書できるか?
  • 医師が証明書を書いてくれない場合は?
  • 未来日の申請はできないのか?
  • 同一傷病と社会的治癒の考え方は?
  • 社労士の申請代行が認定に影響するのか?
  • 社労士以外の申請代行業者は大丈夫か?

詳しくは、こちら(傷病手当金に関するQ&A)をご覧ください。

傷病手当金については、所属されている会社(退職している場合は退職前の会社)の人事部等が書類作成に関する事務を行う場合がありますので、まずは会社のほうに相談してください。

会社が対応してくれない場合で、ご自分で申請手続きをしていくのが困難な方のみ、当事務所へのご依頼をご検討ください。

ただし、社会保険労務士が関わることで「支給決定の可能性が上がる」「健保協会に対して便宜を図ってもらえる」「医師の診断内容を変えさせる」のような、誤解をしている方からのご依頼はお断りさせていただきます。

当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。

  1. 傷病手当金に関する相談対応
  2. 受給要件の確認
  3. 事業主の証明欄の収集に関する助言等
  4. 医師の証明欄の収集に関する助言等
  5. 給付金申請書類の作成
  6. 給付金申請書類の提出

傷病手当金申請の業務につきましては、当事務所の所在地(佐賀市)から周辺にお住まいの方のみでなく、日本にお住まいの方なら対応いたします(全国対応)。

業務内容(事件名)料金(税込)備考
傷病手当金(初回)27,500円
傷病手当金(2回目~、在職期間を含む)11,000円初回申請から継続している同一傷病による申請
傷病手当金(2回目~、在職期間外)8,800円初回申請から継続している同一傷病による申請
当事務所から「事業主証明」の請求文書の送付22,000円これのみは受けておりません。

※既に「事業主証明」を断られているような法律トラブルとなっている場合は、弁護士に相談することをお勧めします。

※当該料金表につきましては、経済情勢の変化により改定させていただくことがあります。

傷病手当金申請手続きのご契約後に、以下の事情が生じた場合は、料金の免除(入金済みの場合は返金対応)を行います。

  1. 事業主とトラブルになり、事業主証明を得られなかった
  2. 医師からの証明が得られなかった

上記1~2の場合は、着手金として5,500円(税込)のみとし、残りの料金は免除(入金済みの場合は返金(返金時の振込手数料は除く))します。

ただし、「当事務所から「事業主証明」の請求文書の送付」の業務については、当事務所が郵便手続きを行った時点で完了となりますので、上記1~2の場合による料金免除は行いません。

当事務所では、傷病手当金の申請手続きのご依頼をお考えの方を対象に、まずは無料相談から受け付けております。

無料相談の範囲は、受給要件の確認、受給額の目安、当事務所の料金説明に関する部分となります。
(特に適応障害やうつ状態の方に、制度の誤解等が多い傾向がありますので、こちら(適応障害やうつ状態の人へ)をご覧ください。)

ご相談の後、受給要件に満たない方に対して、本契約を勧めることや料金を請求することはありませんので、ご安心ください。

当事務所の無料相談の対象者は、以下の1~4に該当する方となります。

  1. 会社が傷病手当金の申請をしてくれない
  2. 自分で傷病手当金の申請をするのが難しい
  3. 在職中に傷病による休職期間(医師の判断で)が存在する
  4. 支給決定の可能性が低くても申請するつもりである

※無料相談の対象者ではない方や無料相談の範囲外の相談をされる方は、まずは有料相談としてお受けし、相談日から1ヶ月以内に本契約となった場合に、本契約料金の前払金として充当します(実質、相談料が無料となります。)。

ご相談をご希望の方は、以下のメールフォームからお申込み(この申込みの時点で料金は発生しません。)ください。

  • ご相談につきましては、お電話にてご返答(内容によってはメールで回答もあり)させていただきます。
  • 送信後4~5日(営業日)経っても、当事務所からの返答がない場合は、通信障害などの原因が考えられますので、お急ぎの場合はお電話ください。
  • こちらからセールスを目的としたメール送信(自動送信機能で送信している場合も同様)はしないでください。

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