
社会保険労務士 暁事務所では、社会保険制度の専門家として、労災保険のご相談~申請手続きまでのサポートを行っております。
この頁では、個人(労働者または退職者)の方に向けて、労災保険の制度概要や当事務所の業務内容等について、ご説明しております。
まずは無料相談からお受けしますので、お気軽にお問い合わせください。
労災保険とは
労災保険(労働者災害補償保険)とは、業務中や通勤中に負傷したり、障害を負ったり、不幸にも亡くなったりした場合に、国が労働者やその遺族を補償する制度です。
保険料は会社が全額負担することとなっており、労働者が保険料を負担することはありません。
アルバイト・パートも対象で、雇用形態に関係なく、1人でも労働者を雇っている会社であれば、全ての労働者に適用されます。
会社が認めていなくても申請は可能で、会社が「これは労災じゃない!」と言い張っていても、最終的に労災か否かを判断(労災認定)するのは労働基準監督署となります。
労災保険の受給要件
労災保険の受給要件としては、勤務している会社が労災保険に加入していて、業務災害または通勤災害を被り負傷した場合が対象となります。
業務災害とは、業務が原因で病気やケガをした場合で、業務遂行性(業務中(休憩中や出張中も含む)に起きたことか)や業務起因性(その病気やケガが業務内容と因果関係があるか)が認められるものをいいます。
業務災害の例としては、作業中に機械に指を挟んだ、重い荷物を持って腰を痛めた、過重労働で鬱病になった、などが掲げられます。
通勤災害とは、自宅~就業先の通勤・帰宅途中に起きた事故による負傷で、その往復が合理的な経路と方法か、合理的な経路から逸脱・中断した際の事故でなかったか、などが判断の要素となります。
通勤災害の例としては、毎出勤日に往復している自宅~会社で起きた事故の他、帰宅途中でスーパー等で日用品の買い物が終わった後の事故も対象となる場合があります。
労災保険の給付内容
労災保険の主な給付内容として、以下のものが掲げられます。
療養(補償)等給付
労災保険指定医療機関等での治療費や入院費用等は、「療養の給付」として現物給付されますので、病院等に支払う必要はありません。
労災保険指定医療機関等以外で治療等を受けた場合は、「療養の費用の支給」として、病院等で支払った費用が後で給付されます。
休業(補償)等給付
休業1日につき、給付基礎日額の60%と、社会復帰促進等事業の特別支給金として給付基礎日額の20%が、合わせて支給されます。
傷病(補償)等年金
療養開始後1年6ヶ月を経過しても治癒しない場合で、傷病等級が3級以上に該当する場合は、給付基礎日額の313日(傷病等級1級)~245日(傷病等級3級)分の年金支給となります。
障害(補償)等給付
一定の障害が残った場合で、障害等級が7級以上の場合は給付基礎日額の313日(障害等級1級)~131日(障害等級7級)分の年金支給となり、障害等級が8級以下の場合は給付基礎日額の503日(障害等級8級)~56日(障害等級14級)分の一時金支給となります。
介護(補償)等給付
傷病(補償)等年金または障害(補償)等年金の受給者で、傷病等級・障害等級が1級の人と2級の精神神経・胸腹部臓器の障害を有している人が、現に介護を受けている場合、一定の介護費用等が支給されます。
遺族(補償)等給付
労働者の死亡当時その収入によって生計を維持していた一定の遺族に、遺族数により給付基礎日額の245日~153日分の年金が支給されます。
年金支給となる一定の遺族がいない場合は、その他の一定の範囲の遺族に、給付基礎日額の1,000日分が一時金として支給されます。
葬祭料等(葬祭給付)
葬祭を行った者に、315,000円+給付基礎日額の30日分、給付基礎日額の60日分のいずれか高い額が支給されます。
労災認定が難しい事例
以下のような事例は、労災認定が難しい(不支給決定となりやすい)といえます。
- 被災した労働者以外に事故を知るものがいない
- 事故の痕跡も何もない状況での負傷
- 持病+業務上の負荷で症状が出たが、業務上の負荷だけでは症状との関連性が低い
- 感染源が不明なウイルスや細菌による病気(感染病棟で勤務する医療従事者以外)
- 腱鞘炎や腰痛等で、いつから症状が酷くなったか不明
- 客観的かつ証拠が乏しいハラスメントによる精神疾患
- 私生活上の心理的負荷+業務上の心理的負荷による精神疾患
※労災認定が難しいといっても、労災申請そのものができないわけではありません。
当事務所へのご依頼の前に(注意事項等)
労災申請については、所属されている会社(退職している場合は退職前の会社)の人事部等が書類作成に関する事務を行う場合がありますので、まずは会社のほうに相談してください。
会社が対応してくれない場合で、ご自分で申請手続きをしていくのが困難な方のみ、当事務所へのご依頼をご検討ください。
ただし、社会保険労務士が関わることで「労災認定の可能性が上がる」「国に対して便宜を図ってもらえる」「ない証拠が補完される」のような、誤解をしている方からのご依頼はお断りさせていただきます。
労災保険申請サポート業務
当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。
- 労災保険に関する相談対応
- 受給要件の確認
- 他の社会保険制度との調整に関する相談対応
- 給付金申請書類の作成
- 給付金申請書類の提出(行政機関が窓口となる場合)
当該業務における当事務所の対応エリア
労災保険申請の業務につきましては、当事務所の所在地(佐賀市)から周辺にお住まいの方のみでなく、日本にお住まいの方なら対応いたします(全国対応)。
料金「労災保険申請手続き」
| 業務内容(事件名) | 料金(税込) | 備考 |
|---|---|---|
| 療養(補償)等給付(療養の給付のみ) | 16,500円 | |
| 療養(補償)等給付(費用請求あり) | 27,500円 | 療養の費用請求が含まれる場合 |
| 指定病院等(変更)届 | 11,000円 | |
| 休業(補償)等給付(初回) | 27,500円 | |
| 休業(補償)等給付(2回目~) | 11,000円 | |
| 障害(補償)等給付 | 55,000円~ | 書類の内容による |
| 介護(補償)等給付 | 22,000円 | |
| 遺族(補償)等給付 | 55,000円~ | 書類の内容による |
| 葬祭料等(葬祭給付) | 27,500円 | |
| 第三者行為災害届 | 55,000円 |
※当該料金表につきましては、経済情勢の変化により改定させていただくことがあります。
労災保険の申請手続きをご検討の方へ
当事務所では、労災保険の申請手続きのご依頼をお考えの方を対象に、まずは無料相談から受け付けております。
無料相談の範囲は、受給要件の確認、該当する給付制度等、当事務所の料金説明に関する部分となります。
ご相談の後、受給要件に満たない方に対して、本契約を勧めることや料金を請求することはありませんので、ご安心ください。
当事務所の無料相談の対象者は、以下の1~5に該当する方となります。
- 会社が労災申請をしてくれない
- 自分で労災申請をするのが難しい
- 労災事故の状況により労災認定されることを理解している
- 労災認定の可能性が低くても申請するつもりである
- 会社が何と言おうと申請するつもりである
※無料相談の対象者ではない方や無料相談の範囲外の相談をされる方は、まずは有料相談としてお受けし、相談日から1ヶ月以内に本契約となった場合に、本契約料金の前払金として充当します(実質、相談料が無料)。
ご相談をご希望の方は、以下のメールフォームからお申込み(この申込みの時点で料金は発生しません。)ください。
- ご相談につきましては、お電話にてご返答(内容によってはメールで回答もあり)させていただきます。
- 送信後4~5日(営業日)経っても、当事務所からの返答がない場合は、通信障害などの原因が考えられますので、お急ぎの場合はお電話ください。
- こちらからセールスを目的としたメール送信(自動送信機能で送信している場合も同様)はしないでください。
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