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適応障害やうつ状態の人へ

画像:傷病手当金のイメージ

医師から適応障害やうつ状態であると診断されたということで、当事務所に質問・相談をしてこられる方がいらっしゃいますが、この頁において、いくつか注意事項を記載しておきます。

まず、当事務所で健康保険の傷病手当金の無料相談としているのは、一定の条件に該当する方のみですので、どこの誰でもどんな内容でも無料での相談対応はいたしません。

また、当事務所に依頼したいとは言われるものの、常識的に考えて当事務所が対応することがおかしいことを言われる方もおられまして、わざわざ「あたりまえ」のことを説明するのが面倒です。

次項以降に、これまで質問・相談のあった事項をまとめましたので、お聞きになりたいことが該当する内容であれば、当事務所へのお電話等はお控えください。



適応障害等と医師から診断を受けたと、会社を休職する前から聞いてくる人がいます。

これで無理して会社に行かずとも傷病手当金でしばらくは生活できると期待して、何だか嬉しそうに聞いてくる人もいますが、別に診断名が付いたからといって、傷病手当金が受けられるわけではありません。

あくまでも、その傷病で労務不能な状態でなければ、そもそも傷病手当金の受給対象とはなりません。

したがって、まだ休職の状態に至っていないのであれば、労務不能というのは不自然だと思いますし、当方から「限界なら休職しても大丈夫ですよ。」みたいな無責任なことも言えません。

なので、こういったことは、通院している医師とよく相談の上、休職すべきか否か、最終的にはご自身の自己責任で判断してください。

通院している医師が、適応障害等で労務不能な状態とはいえないと判断していて、当事務所に何とかしてほしいと依頼してくる人がいますが、このような依頼は受けられません。

当事務所は、あなたからお話を聞いただけであって、あなたの治療にあたっている医師ではありませんし、あなたの治療経過を管理している者でもありませんので、その医師に対して、医学的な判断が誤っている等の意見を申し上げることはできません。

医師が労務不能でないと判断しているのであれば、「傷病手当金をもらいながら休職する」という考えは捨てて、本来は積極的に就労継続や復職を考えていくことが健全ではないでしょうか。

あなたが病院に通院していない期間について、当事務所が労務不能の証明をするとか、労務不能な期間にする等の権限はありません。

このようなことを聞いてくる人は、「どうしたら給付金がもらえるのか」とか考えてあったりしますが、「どうしたら」ではなく「どうなってしまったから」です。

傷病手当金が病状に関する給付金である以上、どうしたらもらえるのかと考えること自体、ピントがズレています。

通院している医師が労務不能だと証明してくれないので、当事務所に「傷病手当金の審査が通る証明を書いてくれる医師を紹介してくれ」と言ってくる人がいます。

回答といたしましては、「そういうことはしていない」です。

医師の労務不能かどうかの判断は、治療や通院の過程から得られる医学的所見に基づいたものでないと、不自然と言わざるを得ません。

どうも一部の方には、社会保険労務士と病院との提携で傷病手当金の申請代行をしていると思い込んでいる人がいますが、当事務所とこのような提携をしている病院はありません。

というか、このような提携関係を結んでいる社会保険労務士なんて、ほとんどいないはずです。

いるとすれば、それは「悪徳社労士」かもしれませんし、社労士でもない「悪徳コンサル会社」かもしれません。

体調不良となったのであれば、通いやすい病院を患者が選ぶなどして治療を受けていけばいいわけで、給付金のために意図的な提携関係があれば、不正受給であると疑われかねません。

健保協会の傷病手当金であれば、最終的に審査決定をするのは健保協会ですが、これを申請前から審査に通るようにとか、審査に通る確率を上げてほしいとか言ってくる人がいます。

このような案件は、最初からお断りです。

社会保険労務士から健保協会に申請が通るようにと便宜を図ったり、何か特別な文書を作成して送ったとしても、審査の決定に何らかの効果もありません。

逆に、健保協会から怪しく思われるだけかと思います。

これが最も腹が立つ質問です。

給付金の申請について、申請人がバレるバレないかを気にする必要はありません。

気にする必要があるのは、不正受給をしようと考えている人だけです。

当然ですが、当事務所のお客様としてふさわしくありませんので、お電話等してこないでください。

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