JR佐賀駅から車で7分 ~ 佐賀市の社会保険労務士事務所


労働契約による被扶養者の年間収入要件の変更

施行日:2026年4月1日

2026年4月1日以降、労働条件通知書等の労働契約内容が分かる書類に記載のある賃金以外(残業手当等の所定外賃金のこと)は、年間収入要件に含まないものと変更されます。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
労働契約内容による年間収入が基準額未満である場合の被扶養者の認定における年間収入の取り扱いについて/日本年金機構

本ページに関連するページ(当サイト内)です。



お問い合わせ

お仕事のご依頼及び業務内容については、お気軽にお問い合わせください

PAGE TOP