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健康保険・厚生年金保険の適用拡大

施行日:2026年10月1日

健康保険・厚生年金保険について、短時間労働者の適用基準の1つである賃金要件(所定内賃金が月額8.8万円以上)が撤廃されました。

なお、最低賃金減額の特例許可を受けている所定内賃金が月額8.8万円未満の人(特定減額特例対象者)は、原則として加入の対象外となります。

詳細については、以下のリンクをご覧ください。

<詳細リンク>
2026年10月に社会保険の短時間労働者に係る賃金要件が撤廃されました/日本年金機構

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