施行日:2026年10月1日
保険料調整制度として、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の保険料を一時的に一部負担し、通算して3年間、被保険者の保険料負担を軽減できる制度が開始されました。
これは、2026年10月1日以降に、新たに任意特定適用事業所となった事業所が利用することができます。
詳細については、以下のリンクをご覧ください。

施行日:2026年10月1日
保険料調整制度として、新たに社会保険の加入対象となる短時間労働者が就業調整せずに働けるよう、事業主が被保険者の保険料を一時的に一部負担し、通算して3年間、被保険者の保険料負担を軽減できる制度が開始されました。
これは、2026年10月1日以降に、新たに任意特定適用事業所となった事業所が利用することができます。
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