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20歳前障害による特例

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「20歳前障害による特例」に関する内容について、記載しています。

障害年金申請のご参考にしてください。

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20歳前に障害者となった場合は、例えば高校を卒業後すぐに就職するなど、厚生年金の被保険者になったことがなければ、まだ国民年金の適用もない状態です。

しかし、障害年金の制度は、このような一度も年金保険料を払ったことがない人でも、受給の対象者としています。

例えば、幼少期から先天性の疾患のため、大人になっても、就職して十分な生活収入を得られない人もいますので、そのための年金制度というわけです。

20歳前障害の場合は、保険料納付要件は問われません。

なぜかというと、まだ国民年金の保険料の納付義務が発生していないからです。

つまり、20歳前障害による障害年金は、無拠出制の年金制度ということになります。

そのため、一定以上の所得がある場合は、支給停止になるなどの制限があります。

20歳前障害の場合は、20歳以後の障害による障害年金とは異なり、次の事項に該当すれば支給停止されます。

  • 一定以上の所得がある場合
  • 恩給法による年金をもらっている場合
  • 労災による年金をもらっている場合
  • 他の公的年金制度による年金をもらっている場合
  • 監獄、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
  • 少年院その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合
  • 日本国内に住所を有しない場合

支給停止となっても、停止事由が解消されれば、支給が再開されます。

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