
事業場の安全衛生管理について、主な基礎知識を掲載しています。
人事労務経営のご参考にお役立てください。

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安全衛生管理体制
労働安全衛生法では、労働災害を防止し快適な職場環境を整備するために、事業者に対して、安全管理者等を選任し、その者に安全衛生上必要な管理をさせることを義務づけています。
具体的には、以下の表のとおり、業種と労働者数の区分によって、選任すべき者が定められています。
| 事業の業 種の区分 | 林 業 鉱 業 建設業 運送業 清掃業 | 製造業(物の加工業を含む)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業、自動車整備業、機械修理業 | その他の業種 | |
|---|---|---|---|---|
| 常 時 使 用 す る 労 働 者 数 | 1,000人以上 | ・総括安全衛生管理者 ・安全管理者 ・衛生管理者 ・産業医 | ・総括安全衛生管理者 ・安全管理者 ・衛生管理者 ・産業医 | ・総括安全衛生管理者 ・衛生管理者 ・産業医 |
| 300~999人 | ・衛生管理者 ・産業医 | |||
| 100~299人 | ・安全管理者 ・衛生管理者 ・産業医 | |||
| 50~99人 | ・安全管理者 ・衛生管理者 ・産業医 | |||
| 10~49人 | ・安全衛生推進者 | ・安全衛生推進者 | ・衛生推進者 | |
その他、建設現場などのような元請け・下請け関係のある事業場については、上記と異なる安全衛生管理体制(統括安全衛生責任者、安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者などの選任)が定められています。
安全衛生委員会
労働災害を防止するには、事業者が安全衛生管理体制の措置を講ずるだけでは万全を期することができないため、事業者・労働者双方が労働災害の防止策などの調査・審議をする機関として、安全衛生委員会等の設置が義務づけられています。
具体的には、以下の表のとおり、業種と労働者数の区分によって、設置すべき委員会が定められています。
| 事業の業種の区分 | 常時使用する 労働者数 | |
|---|---|---|
| 安全委員会 の設置 | 林業、鉱業、建設業、製造業のうち木材・木製品製造業、化学工業、鉄鋼業、金属製品製造業及び輸送用機械器具製造業、運送業のうち道路貨物運送業及び港湾運送業、自動車整備業、機械修理業並びに清掃業 | 50人以上 |
| 製造業(物の加工業を含む。なお、上記の区分にあげる製造業を除く。)、運送業(なお、上記の区分にあげる運送業を除く。)、電気業、ガス業、熱供給業、水道業、通信業、各種商品卸売業、家具・建具・じゅう器等卸売業、各種商品小売業、家具・建具・じゅう器小売業、燃料小売業、旅館業、ゴルフ場業 | 100人以上 | |
| 衛生委員会 の設置 | 全ての業種 | 50人以上 |
なお、安全衛生委員会等は、毎月1回以上開催するようにしなければなりません。
健康診断の実施
事業者は労働者に対して、必要な時期に必要な項目について、健康診断を受診させる義務があります。
大きく分けると「一般健康診断」と「特殊健康診断」の2種類となります。
<一般健康診断>
- 定期健康診断
常時使用する者に対して、1年に1回、定期に実施。 - 雇入れ時の健康診断
常時使用する者に対して、雇入れ時に実施。 - 海外派遣労働者に対する健康診断
海外に6ヶ月以上派遣される労働者と、6ヶ月以上海外派遣をして帰国した労働者に対して実施。 - 特定業務従事者の健康診断
坑内業務、深夜業等の特定業務従事者に対して、配置換えの際、定期(6ヶ月以内に1回)に実施。 - 結核健康診断
一般健康診断の結果、結核発病のおそれがある労働者に対して、その健康診断のおおよそ6ヶ月後に実施。 - 給食従事者の検便
給食の業務に従事する労働者に対して、雇入れ時、配置換えの際に実施。
※常時使用する者とは、正社員の他、1年以上継続勤務し(または継続勤務が見込まれ)、1週間の所定労働時間が正社員の4分の3以上の者も含みます。
<特殊健康診断>
- 有害業務に従事する労働者に対する健康診断
高圧室内業務、潜水業務、四アルキル鉛業務などの有害業務従事者に対して、雇入れ時、定期(6ヶ月または3ヶ月以内に1回)、配置換え時に実施。 - 有害業務に従事したことのある労働者に対する健康診断
ベンジジン及びその塩、石綿などの製造禁止物質を取り扱う業務などの有害業務従事者に対して、6ヶ月または1年以内に1回実施。 - 有害業務に従事する労働者に対する歯科医師による健康診断
特に歯またはその支持組織に有害な物質を取り扱う有害業務従事者に対して、雇入れ時、定期(6ヶ月以内に1回)、配置換え時に実施。 - 都道府県労働局長が指示する臨時の健康診断
都道府県労働局長が必要と認めた場合に、事業者に対して、臨時の健康診断の実施を指示する。
その他、事業者には、労働者に対する健康診断結果の通知や、一定の健康診断についての労働基準監督署への報告義務があります。
その他の規制
安全衛生管理体制による義務や健康診断の実施義務など、それ以外にも、事業者には危険や健康障害を防止するために必要な措置や規制などが定められています。
- 機械設備、爆発物、電気エネルギー等による危険の防止措置
- 掘削、墜落等による危険の防止措置
- 健康障害の防止措置
- 建設物等についての必要な措置
- 作業行動についての必要な措置
- 労働災害発生の危険が急迫した時の作業中止、退避等の措置
- 重大事故が発生した時の安全確保の措置(建設業のみ)
- 危険な作業をする機械等に関する規制
- 有害物質に対する規制
- 機械装置等を使用する労働者に対する安全衛生教育の実施
- 就業制限のある業務に対する規制
- 医師の指導による面接指導の実施義務
- 職場のメンタルヘルスケア
安全配慮義務
労働契約法によって「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。」と定められています。
これを「安全配慮義務」といいます。
この安全配慮義務が十分に発揮されず、労働者が労働災害を被ったり、健康障害を患ったりした場合は、労災保険等の補償をしたとしても、民事上の損害賠償責任が問われる可能性があります。
また、肉体的なものだけでなく、職場のハラスメントやいじめなどによるうつ病や自殺などの精神的なものも、安全配慮義務に含まれます。
これらを踏まえ、労働安全衛生法などの法令による義務や規制の遵守はもちろんのこと、長時間労働の抑止、作業内容の管理や見直しなども考えていく必要があるでしょう。

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