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休日労働の基礎知識

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休日労働について、主な基礎知識を掲載しています。

人事労務経営のご参考にお役立てください。

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休日労働とは、業務上の必要がある場合に、労働者の休日に労働をさせることです。

法定休日である休日に労働させることを法定休日労働といい、法定休日以外の休日に労働させることを所定休日労働といいます。

労働者に法定休日労働を命じるには、使用者と労働者代表が締結した36協定(時間外労働・休日労働に関する協定)が必要となります。

ただし、命じることができる法定休日労働は、協定の範囲内での日数までとなります。

所定休日労働は36協定がなくても命じることができますが、これによって法定外残業が生じるときは必要となります。

法定休日労働の制限として、以下のものがあります。

<女性の制限>

妊産婦(妊娠中及び出産後1年を経過しない女性)が請求した場合は、法定休日労働をさせてはなりません。

<年少者の制限>

年少者に法定休日労働をさせてはなりません。

振替休日と代休ですが、同じ意味で使われている方もいらっしゃるかもしれませんが、法律上では全く別のものです。

振替休日とは、事前に休日と出勤日を振り替えて、休日となった日のことをいいます。

振替によって、もともとの休日が出勤日となりますので、この日に労働させても休日労働とはなりません。

代休とは、事前に振り替えずに休日の予定のまま労働させた後に、代わりの休日を与えることをいいます。

この場合は当然に休日労働(この日が法定休日なら割増賃金が必要。)となります。

なお、代休を与えるか否かは義務ではないので、与えなくても差し支えありません。

労働者に休日労働をさせたら、以下の休日手当の支払いが必要となります。

  • 法定休日労働
     割増対象賃金 × 1.35倍以上 で計算した割増賃金の支払いが必要です。
  • 所定休日労働
     通常の労働時間に対する時間単価(割増なし)の支払いで足ります。ただし、所定休日に労働させることにより法定労働時間を超える場合は、法定外残業の割増賃金の支払いが必要となります。

※割増対象賃金とは、基本給と諸手当(家族手当や通勤手当など、一定のものは除く。)の合算額の時間単価のことです。

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