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労働保険(労災保険、雇用保険)の加入条件

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画像:ハローワーク

労働者を雇い入れて事業を行うには、原則として、労働保険の適用事業所としての義務が発生します。

この頁では、どのような場合に労働保険に加入する義務があるのかなど、労働保険の加入条件について説明しています。

画像:注目のイメージ

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原則として労働者を1人以上使用していれば、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入しなければなりません(当然適用事業)。

ただし、以下の農林水産業の場合は、労働保険(労災保険、雇用保険)の適用を受けるかは任意となります(暫定任意適用事業)。

<労災保険の暫定任意適用事業>

  • 労働者数5人未満の個人事業の農業(事業主が特別加入しない場合)であって、特定の危険又は有害な作業を主として行うものではないもの。
  • 労働者の常時使用のない個人事業の林業であって、年間使用延労働者数が300人未満であること。
  • 労働者数5人未満の個人事業の畜産、養蚕又は水産(総トン数5トン未満の漁船による事業等)の事業であること。

※上記の暫定任意適用事業であっても、労働者の過半数が希望した湯合は加入しなければなりません。

<雇用保険の暫定任意適用事業>

  • 労働者数5人未満の個人事業であって、土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取若しくは伐採の事業その他農林の事業(いわゆる農業、林業と称せられるすべての事業)であること。
  • 労働者数5人未満の個人事業であって、動物の飼育又は水産動植物の採捕若しくは養殖の事業その他畜産、養蚕又は水産の事業であること。

※上記の暫定任意適用事業であっても、労働者の2分の1以上が希望した湯合は加入しなければなりません。

労働保険の適用事業所に勤務する者について、以下の条件によっては、労災保険の対象者や雇用保険の被保険者となります。

<一般の労働者、パート等>

労災保険雇用保険
対象者となります。

海外派遣者は特別加入する場合に限り対象となります。
以下の1と2に該当すれば被保険者となります。

1.1週間の所定労働時間が20時間以上

2.31日以上の雇用見込みがある

ただし、以下の者は除かれます。

・季節的雇用で4ヶ月以内の雇用期間の者

・季節的雇用で1週間の所定労働時間が30時間未満の者

・昼間学生

<日雇労働者>

労災保険雇用保険
対象者となります。日雇労働被保険者の場合のみ被保険者となります。

<法人の役員>

労災保険雇用保険
対象者となりません。

ただし、代表取締役など役員の代表者以外で、以下の場合は対象者となります。

・事実上業務執行権を有する役員の指揮監督を受けて労働に従事し、その対償として賃金を得ている者

・監査役、監事で一般の労働者と同様に賃金を得て労働に従事している者
被保険者となりません。

ただし、代表取締役など役員の代表者以外で、以下の場合は被保険者となります。

・労働者としての身分を有し、服務態様、賃金等の面からみて労働者的性格が強い者

<事業主と同居の親族>

労災保険雇用保険
対象者となりません。

ただし、以下の1と2に該当すれば対象者となります。

1.業務について、事業主の指揮命令に従っていることが明確である

2.就労実態が他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われており、その他の労働条件や労務管理も、他の労働者と同様になされている
被保険者となりません。

ただし、以下の1~3に該当すれば被保険者となります。

1.業務について、事業主の指揮命令に従っていることが明確である

2.就労実態が他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払われており、その他の労働条件や労務管理も、他の労働者と同様になされている

3.事業主と利益を一にする地位(役員等)にない
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