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労働者派遣事業の許可要件

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「労働者派遣事業の許可要件」に関する内容について、解説しています。

労働者派遣事業のご参考にしてください。

※この頁で記載している基準・要件等は、主なものを中心に記載しています。具体的な基準等は行政官庁でご確認ください。

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労働者派遣事業をはじめるには、厚生労働大臣の許可を受ける必要があります。

2015年9月30日の労働者派遣法の改正前は、許可制による派遣元と届出制による派遣元の会社と2つに分かれていましたが、届出制の派遣元会社が許可制の派遣事業を行うなど、違法な派遣元会社が散見されたため、規制を強化する形で労働者派遣法の改正が行われました。

労働者派遣事業の許可を受けるためには、以下の基準を満たすことが必要です。

  • 一定の欠格事由に該当しないこと
  • 専ら労働者派遣を特定の者に提供することを目的としないこと
  • 派遣労働者のキャリア形成のための支援制度を有すること(教育訓練の計画・実施及びキャリアコンサルティング窓口の設置)
  • 派遣労働者の雇用管理を適正に行うための体制を整備していること(派遣元責任者の選任)
  • 派遣労働者等の個人情報を適正に管理する措置が講じられていること
  • 派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること(財産的基礎があること、事業所の所在場所)
  • 職業紹介事業と派遣事業を兼業する場合は、派遣労働者と求職者の個人情報が別個に管理されるなど、事業運営の明確な区分がされていること
  • 海外派遣を行う場合は、派遣元責任者が派遣先の国の言語と労働事情に精通しており、海外派遣労働者の適正な就業体制が整備されていること
  • 派遣元責任者と派遣先責任者が派遣労働者の安全衛生に関して、必要な連絡調整の措置が講じられていること

前項の「派遣事業を的確に遂行するに足りる能力を有すること」のうち、派遣事業を行う者の財産・事業所に関する要件として、主に以下のものが求められます。

  • 資産総額-負債総額(基準資産額という)が、2,000万円に派遣事業の事業所数を乗じた額以上であること
  • 上記の基準資産額が負債総額の7分の1以上であること
  • 事業資金として、現金・預金の額が、1,500万円に派遣事業の事業所数を乗じた額以上であること
  • 派遣事業に使用する事業所の面積がおおむね20㎡以上であること
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