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職業紹介責任者の選任等

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「職業紹介責任者の選任等」に関する内容について、解説しています。

有料職業紹介事業のご参考にしてください。

※この頁で記載している基準・要件等は、主なものを中心に記載しています。具体的な基準等は行政官庁でご確認ください。

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有料職業紹介事業者は、職業紹介に関する一定の業務を行わせるため、職業紹介責任者を選任することが義務づけられています。

選任数は、1つの事業所において職業紹介に関する業務に従事する者の数が50人につき1人以上が必要とされています。

職業紹介責任者には、以下のいずれにも該当する者から選任しなければなりません。

  • 一定の欠格事由等に該当する者でないこと
  • 成人に達した後、3年以上の職業経験があること
  • 職業紹介責任者講習を受講していること(許可の場合は申請の受理の日、許可の有効期間の更新の場合は許可の有効期間が満了する日の前5年以内の修了に限る。)

主に以下の事項が、職業紹介責任者の職務となります。

  • 求人者や求職者からの苦情の処理に関すること
  • 求人者の情報(職業紹介に関係するものに限る)と求職者の個人情報の管理に関すること
  • 求人・求職の申込みの受理、求人者・求職者への助言・指導、その他有料職業紹介事業の運営と改善に関すること
  • 職業安定機関との連絡調整に関すること
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