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事後重症と併合認定

画像:障害年金のイメージ

「事後重症と併合認定」に関する内容について、記載しています。

障害年金申請のご参考にしてください。

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初診日から1年6ヶ月経過した障害認定日において、障害年金の障害等級に達していなくても、その後に障害の状態が悪化した場合は、この事後重症の制度によって障害年金を受給することができます。

事後重症の制度は、通常の制度と比較すると、次の特徴があります。

  • 請求した日に受給権が発生するため、年金の支給開始時期はそれからとなる。通常の制度は障害認定日に受給権が発生するので、請求手続きが遅れても、遡及して年金を受給することができます。
  • 65歳に達する日の前日までに請求しなければならない。

複数の障害を生じた場合には、それぞれの障害を併せて1つの障害として認定されます。

これを併合認定といいます。

それぞれの障害ごとに、障害年金がもらえるわけではありません。

併合認定の主な例です。

2級障害 + 2級障害 = 1級障害

3級障害 + 3級障害 = 2級障害

なお、既存の障害と後発の障害を併合した結果、65歳に達する日の前日までに、初めて障害等級2級以上となったときは、65歳を過ぎてからも請求することが可能です。

事後重症の制度では、請求期限が決まっています。

内科系の疾患による障害の場合は、複数の障害を総合的に判断して、認定されることがあります。

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