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障害年金の種類

画像:障害年金のイメージ

「障害年金の種類」に関する内容について、記載しています。

障害年金申請のご参考にしてください。

画像:注目のイメージ

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障害年金は、初診日に加入していた公的年金制度で種類が異なります。

国民年金による障害基礎年金と、厚生年金による障害厚生年金とがあります。

初診日に、障害厚生年金の対象とならない方も対象となります。

障害年金による障害等級(障害者手帳の等級とは別)が、1級~2級の方。

障害厚生年金の受給者であって、障害等級が2級以上の方は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給することができます。

初診日に、民間企業等に勤務している厚生年金の被保険者の方が対象です。

障害年金による障害等級(障害者手帳の等級とは別)が、1級~3級の方。

障害等級3級未満の方は、障害厚生年金(年金払い)ではなく、障害手当金(一時金払い)が支給されます。

障害等級が2級以上の方は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給することができます。

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