JR佐賀駅から車で7分 ~ 佐賀市の社会保険労務士事務所


障害年金の受給要件

画像:障害年金のイメージ

「障害年金の受給要件」に関する内容について、記載しています。

障害年金申請のご参考にしてください。

画像:注目のイメージ

本頁の記事内容へのご質問やご相談は、こちら(記事内容に関するご相談等について)をご覧ください。



障害年金を受給するためには、障害基礎年金および障害厚生年金ともに、それぞれの初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件を満たす必要があります。

初診日において、次のいずれかの要件を満たしていること。

  • 国民年金の被保険者であること
  • 国民年金の被保険者であった者で、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること

次の原則か特例の要件を満たしていること。

<原則>

初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間の3分の2以上が、保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていること。

<特例>

初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の滞納期間がないこと。ただし、特例期間までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合に限る。

※障害厚生年金の保険料納付要件の場合と同じです。

障害認定日において、障害等級1級か2級の障害状態にあること。

なお、障害年金でいう障害等級とは、障害者手帳の等級と同じものではありません。

初診日において、厚生年金の被保険者であること。

次の原則か特例の要件を満たしていること。

<原則>

初診日の属する月の前々月までに、被保険者期間の3分の2以上が、保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていること。

<特例>

初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に、保険料の滞納期間がないこと。ただし、特例期間までに初診日があり、その初診日時点において65歳未満である場合に限る。

※障害基礎年金の保険料納付要件の場合と同じです。

障害認定日において、障害等級1級から3級の障害状態にあること。

なお、障害年金でいう障害等級とは、障害者手帳の等級と同じものではありません。

画像:注目のイメージ

本頁の記事内容へのご質問やご相談は、こちら(記事内容に関するご相談等について)をご覧ください。

本ページに関連するページ(当サイト内)です。



お問い合わせ

お仕事のご依頼及び業務内容については、お気軽にお問い合わせください

PAGE TOP