本文へスキップ

佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。雇用関係(厚生労働省関係)の助成金申請に関する手続代行業務を行っております。

TEL:050-1706-3134

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

助成金を受給するための共通要件

トップページ取扱業務雇用に関する助成金の申請 > 助成金を受給するための共通要件
「助成金を受給するための共通要件」に関する内容について、記載しています。

助成金申請のご参考にしてください。

助成金の共通要件(要約)

助成金は制度の目的に応じて様々なものがありますが、それぞれの助成制度の目的となっている要件の他に、助成金共通の要件が定められています。

厚生労働省のパンフレットに記載されている共通要件を簡単に要約しますと、以下のとおりとなります。

1.雇用保険の適用事業所となっており、労働保険の滞納がないこと

2.助成金の審査に必要な書類等を整備・保管していること

3.管轄労働局等からの書類等の提出要求や実地調査などに協力すること

4.助成金の申請期間内に手続きを行うこと

5.過去に不正受給をしたことがないこと

6.暴力団、性風俗業や接待を伴う飲食業などではないこと

7.企業の労務管理が法律に則って行われていること

上記の他には、事業主の都合による解雇等を行うと、助成金の申請時期によっては不支給となったり、助成金額の減額や助成率の低下となる場合もあります。

各雇用関係助成金に共通の要件等(厚生労働省のパンフレットより)

<受給できる事業主>
本パンフレットに記載された雇用関係助成金を受給する事業主(事業主団体を含む)は、各助成金の解説ページ中の「対象となる事業主」に記載した要件を満たすほか、次の1~3の要件のすべてを満たすことが必要です。

1.雇用保険適用事業所の事業主であること

2.支給のための審査に協力すること
(1)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等を整備・保管していること

(2)支給または不支給の決定のための審査に必要な書類等の提出を、管轄労働局等から求められた場合に応じること

(3)管轄労働局等の実地調査を受け入れることなど

3.申請期間内に申請を行うこと

<受給できない事業主>
次の1~7のいずれかに該当する事業主(事業主団体を含む)は、本パンフレットに記載された雇用関係助成金を受給することができません。

1.不正受給(偽りその他不正の行為により、本来受けることのできない助成金の支給を受けまたは受けようとすること)をしてから3年以内に支給申請をした事業主、あるいは支給申請日後、支給決定日までの間に不正受給をした事業主

2.支給申請日の属する年度の前年度より前のいずれかの保険年度の労働保険料を納入していない事業主(支給申請日の翌日から起算して2ヶ月以内に納付を行った事業主を除く)

3.支給申請日の前日から起算して1年前の日から支給申請日の前日までの間に、労働関係法令の違反があった事業主

4.性風俗関連営業、接待を伴う飲食等営業またはこれら営業の一部を受託する営業を行う事業主(これらの営業を行っていても、接待業務等に従事しない労働者の雇い入れに係る助成金については、受給が認められる場合があります。)

5.暴力団関係事業主

6.支給申請日または支給決定日の時点で倒産している事業主

7.不正受給が発覚した際に都道府県労働局等が実施する事業主名等の公表について、あらかじめ同意していない事業主



お問い合わせはこちらへ(社会保険労務士 暁事務所)
お電話からのお問い合わせはこちら
☎050-1706-3134
(受付時間:平日09:00~17:30)

メールからのお問い合わせはこちら
✉メールフォームへ

法制度等に関するご相談については、こちら(無料相談&有料相談)をご覧ください。
コールセンター|社会保険労務士 暁事務所(佐賀県佐賀市)
はじめてのお問い合わせの方へ