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佐賀県佐賀市の「社会保険労務士 暁事務所」です。企業の労務管理の他、就業規則、労働・社会保険、雇用関係助成金、人材派遣(労働者派遣)、障害年金に関する業務を行っております。

TEL:050-1743-4795

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給与計算&賃金制度無料診断サービス

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社会保険労務士 暁事務所では、経営者の方や事務長・人事部長の方などを対象に、給与計算や賃金制度等について、無料の診断サービスを行っております。

サービス内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。

給与計算&賃金制度無料診断サービスを実施する意義

当事務所が、このようなサービスを実施する意義は、給与計算がうまくいっているか、賃金制度の運用が企業経営にマッチしているかということに、まずは企業様のほうに気付いてほしいからです。

佐賀県やその近隣地域の中小企業様の状況をみますと、悪気があってというよりも、給与計算の仕方や賃金制度の運用がうまく分かっておられず、知らずに労働者に不利益を与えていたり、その場しのぎの対応が積み重なって賃金制度がワケの分からないものとなっているケースがあります。

これまで、ご相談を受けた経験からお話をしますと、事前に問題点に気付かれるより、労働者からの請求や労働基準監督署の調査などがあって、はじめて問題があることをご認識されるほうが圧倒的に多いです。

とくに一番ダメージが大きいのが残業をめぐっての問題です。過去のお話をしますと、企業様のほうから当事務所にご相談をされたタイミングが、すでに退職者1人から未払い残業代を請求された後でしたので、2年分の未払い残業代として100万円近くの支払いをする結果となりました。仮に、同じような状況の労働者が20人いるとしたら、100万円×20人で2,000万円の爆弾を抱えていることになります。

事前に、賃金制度やその運用方法を見直しておくことで、このような事態を回避できる可能性も多くあります。法律の世界では、問題が起こってからではなく、事前に対策を施しておくほうが、圧倒的に救われるケースが多いのです。

また、法律上の問題ではなくても、賃金制度等の運用がうまくいってないばかりに、若い人材が定着しない、特定の部署の労働者ばかりが辞めてしまうなどの原因となっている場合もあります。

当事務所では、現状の把握(診断)から改善策のご提案まで、無料にてサービスを行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

給与に関するよくある問題点(参考)

給与に関することで、よくある問題点を掲げてみました。以下のようなことでお悩みであれば、当事務所にご遠慮なくご相談ください。もちろん、以下に掲げていない事項でもかまいません。

労働者から賃金のことで聞かれても的確に答えられない。そもそも聞かないでほしいと思っている。

労働者と賃金のことでトラブルになった場合は、その場しのぎの手当などを付けて対応してきた。

賃金制度に一貫性がない。労働者ごと、部署ごと、年代ごとなどに賃金制度がバラバラでワケが分からないものとなっている。

労働者の退職が、賃金制度のせいではないかと感じている。とくに若い人や特定の部署の人が、辞めるのが多いと感じている。

若年労働者の賃金が、高齢労働者の賃金に比べて少ない傾向がある。

若い人が入っても、仕事を覚えて戦力になる頃には辞めてしまう。退職後は、同業の賃金などの条件がいい別会社に再就職している。どうも踏台企業にされている感じがする。

賃金規程の内容と実際の給与計算がマッチしていない。

賃金規程がない。あっても、規程をみても計算の仕方が導き出せない抽象的な内容にしかなっていない。

各手当の支給開始、改定する場合、支給停止の事由が曖昧になっている。

各手当が多すぎて、複雑すぎる賃金体系となっている。しかも特定の人だけに付いている手当もある。

給与計算の担当者がたびたび間違える。また、担当者の退職の都度、計算方法等が変わっているような気がする。

経営者の方が自社の賃金制度をよく理解されておらず、給与計算の担当者に任せきりである。

労働時間法制や給与に関する法律知識を問われてもよく分からないので、なんとなく世間のイメージでやっている。

経営者の方の昔の勤務先や知り合いの会社の賃金制度をマネてやっているが、その会社のやり方が正しいかどうかは分からない。

労働時間の把握~集計、給与計算までのプロセスに問題があるのではないかと感じている。

労働時間の記録はタイムカードでしか把握していない。タイムカードだけをみても、遅刻、早退、欠勤、残業時間など、さっぱり分からない。

残業時間の計算が間違っている。残業時間となる時間とそうでない時間との区別が分からない。

変形労働時間制を採用しているが、変形労働時間制による残業時間の計算方法が分かっていない。

残業対策として、定額残業制や年俸制などを導入しているが、正しい法整備ができていない。そもそもイメージだけで導入しているだけである。

労働者が同意しているからという理由で、残業手当や休日手当、深夜手当などを支給していない。

人事評価による賃金査定がうまく機能していない。労働者の中で不公平感のある賃金制度になっているのではと感じている。

給与計算をよく分からないのに、給与計算ソフトを使っているから大丈夫だと思っている。また、自社の賃金制度に基づくソフトの設定ができていない。

社会保険労務士との顧問契約をご検討の方へ

企業の労務管理について、しっかりとした人事体制を構築したい、労働法令に準拠した企業経営にしたいなどのお悩みがあれば、スポット契約よりも顧問契約のほうが圧倒的に費用が安くすみます。少なくとも当事務所では、そうなるようにしております。

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