TEL:050-1706-3134
〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
障害年金は、初診日に加入していた公的年金制度で種類が異なります。
国民年金による障害基礎年金と、厚生年金による障害厚生年金とがあります。
初診日に、障害厚生年金の対象とならない方も対象となります。
障害年金による障害等級(障害者手帳の等級とは別)が、1級~2級の方。
障害厚生年金の受給者であって、障害等級が2級以上の方は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給することができます。
初診日に、民間企業等に勤務している厚生年金の被保険者の方が対象です。
障害年金による障害等級(障害者手帳の等級とは別)が、1級~3級の方。
障害等級3級未満の方は、障害厚生年金(年金払い)ではなく、障害手当金(一時金払い)が支給されます。
障害等級が2級以上の方は、障害基礎年金と障害厚生年金の両方を受給することができます。
障害年金のことで、当事務所に無料で相談することができます。