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佐賀県佐賀市の「司法書士 暁事務所」です。会社・法人登記、不動産登記、家庭裁判所・法務局等への諸手続きに関する業務を取り扱っております。

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成年後見に関する手続き

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司法書士 暁事務所が、成年後見に関する手続きを代行します。

業務依頼前の無料相談も可能です。

業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。

当該業務につきましては、主に佐賀市及びその近隣市町村にお住まいの方を対象としております。

成年後見制度とは

初めてこの言葉をお聞きなされた方は、イメージが湧かないと思います。

成年後見制度には法定後見制度及び任意後見制度の2種類の制度がありますが、この項では法定後見制度についてご説明いたします。

成年後見制度(法定後見制度)には、以下の3種類があります。

1.後見制度
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。

つまり、自分の財産の管理や契約を結ぶときに安全なものかどうかの判断ができなくなっている状態の方を、保護及び支援することを目的とする制度になります。

この制度を利用すると、日用品の購入等を除いて、後見人が本人の代理人となって、契約の締結をし、本人の財産を管理することになります。

2.保佐制度
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。

つまり、自分の財産の管理や契約を結ぶときに安全なものかどうかの判断がかなり弱くなっている状態の方を、保護及び支援することを目的とする制度になります。

この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど、法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。

3.補助制度
軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。

つまり、自分の財産の管理や契約を結ぶときに安全なものかどうかの判断が少し弱い状態の方を、保護及び支援することを目的とする制度になります。

この制度を利用しても、補助人は基本的には被補助人(補助される人)の行為に対して、何らかの制限することはできません。

しかし、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができるようになります。

成年後見制度のメリット

メリットは、本人の財産管理を適切に行うこと、本人を安全に保護するための手続きができることです。

期待できる効果としては、以下のようなことが考えられます。

自宅の手入れや預金口座の入出金管理などの財産管理を成年後見人が行うことで、本人の使い込みなどが防げる。

介護施設等への入所契約の締結を成年後見人が行うことで、本人の負担が軽減する。

詐欺や不要な契約の防止につながり、仮に本人が不要な契約をしてしまった場合でも、本人が単独で行った契約(法律行為)を取り消すことができる。

不動産の処分や相続手続きを、成年後見人が代理人として行うことができる。

1年に1回、報告書や財産目録を作成して定期的に裁判所に行う報告を、成年後見人が代行するため負担が軽減する。

成年後見制度のデメリット

デメリットは、成年後見人への報酬の支払いと、本人が自由に財産の処分をすることができなくなることです。

<専門家が成年後見人となる場合>
専門家(司法書士等)が成年後見人になった場合、選ばれた成年後見人を解任することは基本的にはできないため、本人が亡くなるまで、管理財産の金額により専門家への報酬が発生する。その他、毎月の管理以外に特別な職務があったときには、追加で専門家への報酬が発生することがある。

本人の資産が減るリスクがある行為は禁止される。また、専門家はより本人の代理人であるとの意識が高いので、財産管理方法についての親族の意向を聞くことはできない。そのため、他人である専門家が本人の財産を管理するということに、親族が不満を感じる可能性がある。

<親族が成年後見人となる場合>
成年後見人を選任する場合には、多くの書類集め、家庭裁判所に提出する申立書を作成するため、手間も時間もかかる。また、選任は家庭裁判所が行うため、本人や親族が希望していない人が選任されることがある。

親族が成年後見人である場合、後に本人への相続が生じて、本人もその親族(成年後見人)も共通の人の相続人であるときは、その親族(成年後見人)は本人の代理人として遺産分割協議はできない。

本人の資産が減るリスクがある行為は禁止されるので、成年後見人である親族と他の親族と親族関係であっても、親族が自由に本人の資産内容の変更(例えば住宅のリフォームなど)や資産の処分・運用ができるわけではない。

専門家へ依頼するべきか

前項で記載したとおり、親族が成年後見人になる場合は、専門家への報酬がかからないというメリットはあります(親族後見人が報酬請求できないわけではない。)。

しかし、親族が成年後見人になるということは、その親族後見人の方の自らの生活にプラスして、被後見人の世話や管理をするという負担が生じることになります。

専門家が法定後見人に就任することで、より厳格に被後見人の財産の自由な変更等はできなくなりますが、それだけ被後見人の財産の管理や維持が担保されることになります。

また、分かりづらい後見事務を、親族がしなくていいというメリットもあります。

このようにメリットやデメリットはありますので、最終的には親族にかかる負担具合を考えて、専門家に依頼するべきかを考えていくことになります。

当事務所の対応について

当事務所では、成年後見等に関する必要性やメリットやデメリットについて、きちんと説明をした上で業務を請け負いますので、無駄な料金を請求することはありません。

よって、ご依頼いただいた業務に関して、別に相談料をいただくこともありませんので、ご安心ください。

料金「成年後見に関する手続き」

(1)家事事件
業務内容(事件名) 料金(税込) 備考
成年後見開始申立書作成 110,000円~

(2)その他の重要事項
佐賀市以外に出張が必要な場合は、交通費を請求させていただきます。

事件内容により難易度加算(上記報酬額の50%以内の範囲)を行う場合があります。

※当該料金表につきましては、経済情勢の変化により改定させていただくことがあります。

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