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司法書士 暁事務所が、裁判所提出書類関係の手続きを代行します。
業務依頼前の無料相談も可能です。
業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。 |
当該業務につきましては、主に佐賀市及びその近隣市町村にお住まいの方を対象としております。
裁判所等に関する手続き
裁判所等に関する主な手続きとは、以下のものがあります。
●簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類
●家庭裁判所に提出する書類
あくまで裁判所提出書類関係業務というものは後方支援であり、法廷での訴訟行為は依頼人自身がすることになります。
その場合でも裁判所へ同行し、アドバイスを行うことは可能です。
ただし、法務大臣の認定を受けた司法書士は、簡易裁判所における訴額140万円以下の訴訟や和解等については弁護士と同等の代理人として法律相談を受け、訴訟手続きや和解手続き等を行う事ができます。
簡易裁判所・地方裁判所に提出する書類
簡易裁判所・地方裁判所に提出する主な書類は、以下のものがあります。
●訴状・答弁書・準備書面等の訴訟関係書類
●個人再生手続申立書・破産手続申立書など
●支払督促申立書
●少額訴訟手続書類
家庭裁判所に提出する書類
家庭裁判所に提出する主な書類は、以下のものがあります。
●後見等開始申立書
●遺言検認申立書
●相続放棄申述書
●失踪宣告の申立書
●不在者財産管理人選任の申立書
当事務所の対応について
当事務所では、その裁判所提出書類関係の手続きが法的に必要なものか、どういった法的効果を及ぼすのか、デメリットはないか等について、きちんと説明をした上で業務を請け負いますので、無駄な料金を請求することはありません。
よって、ご依頼いただいた業務に関して、別に相談料をいただくこともありませんので、ご安心ください。
料金「裁判所提出書類に関する手続き」
(1)家事事件
業務内容(事件名) |
料金(税込) |
備考
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相続放棄申述書作成 |
44,000円~ |
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(2)その他の重要事項
●佐賀市以外に出張が必要な場合は、交通費を請求させていただきます。
●事件内容により難易度加算(上記報酬額の50%以内の範囲)を行う場合があります。 |
※当該料金表につきましては、経済情勢の変化により改定させていただくことがあります。