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時々、耳にする「相続土地国庫帰属制度」ですが、どのような制度なのでしょうか。
そこで、この頁では、この制度が制定された背景、対象者や対象土地、主な手続きの流れについて、簡単に記載しておきます。
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相続土地国庫帰属制度が制定された背景としては、以下のようなことが掲げられます。
相続は被相続人の全ての相続財産を相続人が承継するので、不動産においては宅地などの価値のあるものだけでなく、相続人が活用できない山林や畑、朽ちた家屋も承継されるので、相続人にとっては、かなりの負担となる物件もあります。
相続人が活用できない不動産を取得して、さらに負担がかかるものだと管理をする意欲も低下します。
その結果、管理せずに放置されている不動産も多く、近隣と雑草等の諸問題が発生することがあります。
そこで、相続土地を国に帰属させることで、相続人の負担軽減や所有者不明土地の抑制に繋がるという利点もあり、相続土地国庫帰属制度が制定されました。
相続土地国庫帰属制度の対象者や要件は、以下のとおりです。
相続又は相続人に対する遺贈(以下「相続等」といいます。)によって土地を取得した自然人。
ただし、以下の者は申請人となることはできません。
原則的に相続や遺贈(相続人に対する遺贈に限られます。)により所有権が取得された土地が対象となりますが、建物の存する土地や担保権又は使用及び収益を目的とする権利が設定されている土地などは対象となりません。
相続土地国庫帰属制度の主な手続きの流れは、以下のとおりです。
※申請書の書類作成の代行は弁護士、司法書士、行政書士のみが行うことができます。
この制度を利用するか否かは、税金の負担など利用しない土地の管理や相続登記をしなかったことにより後日多額の費用負担から解放されるメリットと、煩雑な書類作成や20万円以上の負担金がかかることのデメリットを、考慮して考えることになるかと思います。
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