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〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
司法書士 暁事務所が、相続登記の手続きを代行します。
業務依頼前の無料相談も可能です。
業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。
当該業務につきましては、主に佐賀市及びその近隣市町村にお住まいの方を対象としております。
相続人間で紛争が生じている相続問題(相続登記相談も含む)については、司法書士が他の相続人との交渉などを行うと弁護士法に抵触するため、当事務所では対応をお断りさせていただくことがあります。
2024(令和6)年4月から相続登記が義務化されました。
不動産を買いたいと思われる人がいるのに、その不動産の所有者が亡くなられている場合は購入することができなくなります。
反対に土地を売りたい場合にその不動産が共有である場合は、全員の意思の合致がないと売却することができません。
何世代にもわたって名義変更をしていない場合の不動産の共有者は相当数になることもあり、その相続人全員の把握には多くの時間と費用がかかってしまいます。
相続による名義変更(以下「相続登記」といいます。)といいましてもいろいろあり、大きく分けると以下のようになります。
実際に相続登記を行うには、以下のような流れになります。
もし相続登記をした不動産を売却する予定がある場合は、上記1の被相続人名義の登記事項証明書を確認して、抵当権などの担保権が設定されていないかの確認をしてください。
たとえ、既に返済が完了していても担保権の抹消がされていないと、買い手が見つからないおそれが高いと思った方がよいです。
そのような場合は、相続登記を行い、現在の所有者名義にしてから、担保権の抹消登記をして、次の買主に売却する流れになります。
前項(相続登記の流れ)の2の登記申請に必要な書類は相続登記の種類により異なるものがあります。
他にも、法定相続分と異なる割合で法定相続による相続登記をする場合は、相続放棄をしたことを証する書面や相続分の譲渡をしたことを証する書面などの添付が必要になります。
※相続関係説明図を作成している場合は、戸籍謄抄本や除籍謄本については原本還付の手続きは不要となります。
※ 司法書士への委任状には実印の押印及び委任者全員の印鑑証明書の添付が必要になります(申請代理権を与えたことの意思確認のため)。
上記1が遺言書及び被相続人が死亡した事実が分かる被相続人の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)又は除籍全部事項証明書(除籍謄本)になります。
上記1が遺産分割協議書(全員の実印が押印されているもの)及び相続人全員の印鑑証明書になります。
基本的には登記申請書に、前項(相続登記に必要な書類(法定相続による相続登記の場合))の書類を添付して、登記所の窓口に持参か郵送するか等の方法で提出します。
しかし、戸籍全部事項証明書等は銀行預金等の手続きに必要になるので、返却してもらう必要も多くあるかと思いますが、その場合には以下のようなルールに沿った提出が必要となります。
他にも登記申請書の用紙のサイズや郵送方法についてもルールが定められていますので、詳細をお知りになりたい方はこちら(不動産登記申請手続/法務局)をご覧ください。
相続登記をしないデメリットとしては、以下のようなことが考えられます。
時間がかかる・困難になるということは、それだけ費用がかかることも予想されますので、早めに手を打つことが必要になります。
それぞれのデメリットについては、次項以降に詳しく記載します。
相続が数回生じていると現在の相続人が多数になっていることもあり、把握するだけでかなりの時間と労力を費やします。
仮に把握できたとしても、誰の名義にするのかで紛争が生じることもあり、単独名義にするために、顔も見たこともないような遠縁の親戚に実印の押印と印鑑証明書を求めることもあり、スムーズに話が進まないことがあることも予想されます。
不動産を売却する場合、不動産が共有であれば不動産所有者全員と買主とで売買契約を締結し、その不動産の所有権移転登記申請をすることになります。
しかしながら、多くの相続人がいると、中には連絡がとれない相続人がいることもあり、不動産の売却ができないことがあるかもしれません。
また、相続登記に取りかかるときに不動産登記簿を取得して担保権があることに気付くことがあります。
その担保権を抹消するにあたっての費用と労力が更にかかることにもなりかねません(デメリット(古い担保権の抹消が困難になる)にも記載しています。)。
担保権が設定されていると、その不動産を売却することがかなり困難になります。
金融機関は先に担保権が設定されている不動産を担保として貸付けすることはあまりしたがりません。
理由として担保不動産を競売したときに担保権者は、先に担保権を設定している方から優先して配当を受けることになるからです。
実体上その担保権が消滅していたとしても、抹消登記が行われていないと、後順位の担保権者になってしまいます。
金融機関側として貸付金の回収の不安材料になってしまうため敬遠されることになるのです。
本来、担保権の抹消は債権者と担保権設定者が共同して抹消登記の申請をしますが、その担保権の設定が数十年前のものであることもあります。
個人の場合は、その債権者の所在がわからなくなっていることがありますし、相続人を探すとなるとかなりの時間と労力がかかることも予想されます。
また、金融機関であったとしても合併して当時の銀行が変わっていたり、設定当時の契約書が所在不明になっていることもあります。
そのような場合は、訴訟による抹消や、不動産登記法に基づく抹消登記の申請をすることになります。
相続登記の手続きに関する料金につきましては、こちら(不動産登記の手続き)をご覧ください。
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