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債務整理の方法として利用されるものとして、①任意整理、②特定調停、③個人再生手続き、④自己破産手続きの4種類があります。
この頁では、そのうちの個人再生手続きについて、他の手続きとの違い等について、説明しておきたいと思います。
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多重債務などにより借金などの返済ができなくなった人が、現在の債権者からの借金額から減額した後の借金額を原則3年間で分割して返済する再生計画を立てます。
そして、債権者の意見を聞き、裁判所による再生計画の認可が確定した後で、その計画どおりの返済をすることにより、残りの債務(養育費・税金など一部の債務を除く)などが免除されるという手続きです。
一例として、借金額が500万円あった場合、借金額が100万円まで減額され、その100万円を3年間で返済していくことになります。
個人再生手続きを選択する場合のメリットを、他の債務整理の方法と比較すると以下のようになります。
個人再生手続き | 任意整理 | 自己破産手続き |
債権者の個別の同意なく手続きができる。 | 個別の同意が必要となっている。 | 個人再生手続きと同じ。 |
個人の財産の清算は必要ない。 | 債権の種類によっては、債権者に引き上げられる財産がある。 | 個人財産の清算が必要。 |
住宅の保持が可能である。 | 住宅ローンを対象から除外する場合は、住宅の保持は可能。 | 個人財産の清算が必要であるので、住宅を手放すことになる。 |
強制執行の手続きが中止される。 | 強制執行をされているということは、債権者との関係修復が困難であるので、任意整理に応じてもらう可能性は低い。 | 強制執行の手続き係属中に、債務者に対する破産手続き開始決定がなされると、強制執行は失効する。 |
破産免責不許可事由があっても申立ては可能。 | 破産免責不許可事由があっても手続き可能。 | 理由によっては、免責されないことがある。 |
法律上の職業制限がない。 | 個人再生手続きと同じ。 | 退職をしなければならない職業がある。 |
※任意整理とは、債権者と直接交渉して、新たな返済計画に基づいて返済をし、債務者の生活の立て直しをしていく手続きになります。
個人再生手続きにおいては、以下のようなデメリットもあります。
個人再生手続き申立前にあたり準備する書類が多く、また、開始決定後のスケジュール管理も必要です。
そのために、かなりの労力と時間を使うことなります。
例えば、申立てにあたっては、以下のような書類を作成しなければなりません。
個人再生委員が選任された場合は、破産手続きに比べて高額な予納金を裁判所に支払う必要があります。
他にも、保証人は全額返済義務に変わりがないことや、官報に掲載されること、勤務先などに内緒で手続きができないことは、自己破産手続きと同様にデメリットとして挙げられます。
また、ブラックリストへの掲載は、任意整理、自己破産手続き共に、デメリットとして挙げられます。
個人再生手続きは2種類あり、①小規模個人再生手続き、②給与所得者等再生手続きというものがあります。
上記①は個人事業を営む者が利用するものであり、上記②は安定した収入のある給与所得者が利用するものになります。
それぞれの手続きについて、主な要件は以下のとおりです。
個人再生手続きの主な流れは、以下のとおりです。
専門家としては、どの債務整理が適切なのかは、依頼人の方の話や債務の状況等で判断していくことになります。
専門家のほうで書類作成やスケジュール管理等はできますが、再生計画が認可された後の返済については、依頼人ご本人の責任で行ってもらう必要があります。
人生の再スタートという意味で、依頼人の方にも頑張ってもらう必要があります。
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