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筆者も司法書士になるまで、「消費者事件」という言葉について、イメージがしにくいので、どのようなものか、あまりわかっていませんでした。
ですが、なかなか聞き慣れないこの「消費者事件」は身近にあるもので、また、理解ができていないと大きな損害に繋がるものにもなります。
この頁では、その内容について、説明したいと思います。
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消費者とは事業者から生活用品やサービス提供を受ける一般市民のことになります。
その消費者が、商品やサービス内容に熟知した事業者との間の契約によって、トラブルが発生することがあります。
このような事業者と消費者との間の契約から生じる事件のことを「消費者事件」と言います。
消費者事件において適用される法律としては、消費者契約法、特定商取引法、割賦販売法などがあります。
今回は、筆者も含めた皆様に身近な取引を規定している特定商取引法のうち、訪問販売を中心に説明したいと思います。
特定商取引法に規定されている取引の中で、特に身近な取引としては、訪問販売、電話勧誘販売、通信販売(テレビショッピング、カタログ通販、ネットショッピング...等)、特定継続的役務提供契約(エステ、ジム、語学学校...等)があります。
これらのセールスマンの中に、なかなか強引な方がいて、困った経験をされた人もいるかと思います。
前項の特定商取引にあたる取引において、以下の法規制がされています。
会社のセールスマンが訪問したら、会社名を告げることが義務づけられています。
どのような目的で訪問したのか(売買契約やサービス提供契約の締結のための訪問であること等)を伝えなければなりません。
まず、セールスマンは訪問先の住人に商品等の説明をして、購入を勧めてよいかの意思確認をしなければなりません。
訪問先の住人が契約をしない旨の意思表示をした場合は、セールスマンは訪問先での勧誘を中止して、その訪問先から出て行かなければなりません。
必要のない取引(契約)をしてしまったら、後にトラブルが生じるのは当然です。
その原因として、事業者が以下のような法規制に反して、契約を締結させることが挙げられます。
(主な例)
(主な例)
上記のように、契約締結の動機に影響を及ぼす事項に虚偽の説明を受けたり、重要な事実を隠蔽されて締結された契約などに関するトラブルが考えられます。
訪問販売による契約においては、消費者は一定期間内であれば、無理由かつ無条件で締結した契約を撤回または解除できます。
これを「クーリング・オフ」といいますが、以下のような注意点があります。
テレビまたはネットショッピングのような通信販売で商品を購入した場合は、その契約はクーリング・オフ制度の対象とはなりません。
なぜなら、消費者がその商品を自ら選び、購入の意思表示をすることから、訪問販売のような不意打ちによる契約締結ではないからです。
独立行政法人国民生活センターや都道府県及び市町村にある消費生活センターなどで消費者トラブルの相談を受け付けております。
主な窓口(佐賀県の場合)は以下のとおり、各市町村毎に消費生活センターや担当窓口が設置されております。
名称 | 電話番号 |
消費者ホットライン(全国共通) | 188 |
佐賀県消費生活センター(くらしの安全安心課) | 0952-24-0999 |
佐賀市消費生活センター | 0952-40-7087 |
唐津市消費生活センター | 0955-73-0999 |
鳥栖市消費生活センター | 0942-85-3800 |
伊万里市消費生活センター | 0955-23-2136 |
武雄市消費生活センター | 0954-23-9500 |
鹿島市消費生活センター | 0954-63-3412 |
他にも、弁護士や司法書士による相談対応もあります。
「もう遅いかも…」と思っても、まずはご相談をしてみてください。
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