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司法書士 暁事務所が、成年後見に関する手続きを代行します。
業務依頼前の無料相談も可能です。
業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。
当該業務につきましては、主に佐賀市及びその近隣市町村にお住まいの方を対象としております。
初めてこの言葉をお聞きなされた方は、イメージが湧かないと思います。
成年後見制度には法定後見制度及び任意後見制度の2種類の制度がありますが、この項では法定後見制度についてご説明いたします。
成年後見制度(法定後見制度)には、以下の3種類があります。
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が欠けているのが通常の状態にある方を保護・支援するための制度です。
つまり、自分の財産の管理や契約を結ぶときに安全なものかどうかの判断ができなくなっている状態の方を、保護及び支援することを目的とする制度になります。
この制度を利用すると、日用品の購入等を除いて、後見人が本人の代理人となって、契約の締結をし、本人の財産を管理することになります。
精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力が著しく不十分な方を保護・支援するための制度です。
つまり、自分の財産の管理や契約を結ぶときに安全なものかどうかの判断がかなり弱くなっている状態の方を、保護及び支援することを目的とする制度になります。
この制度を利用すると、お金を借りたり、保証人となったり、不動産を売買するなど、法律で定められた一定の行為について、家庭裁判所が選任した保佐人の同意を得ることが必要になります。
軽度の精神上の障害(認知症・知的障害・精神障害など)により、判断能力の不十分な方を保護・支援するための制度です。
つまり、自分の財産の管理や契約を結ぶときに安全なものかどうかの判断が少し弱い状態の方を、保護及び支援することを目的とする制度になります。
この制度を利用しても、補助人は基本的には被補助人(補助される人)の行為に対して、何らかの制限することはできません。
しかし、家庭裁判所の審判によって、特定の法律行為について、家庭裁判所が選任した補助人に同意権・取消権や代理権を与えることができるようになります。
メリットは、本人の財産管理を適切に行うこと、本人を安全に保護するための手続きができることです。
期待できる効果としては、以下のようなことが考えられます。
デメリットは、成年後見人への報酬の支払いと、本人が自由に財産の処分をすることができなくなることです。
前項で記載したとおり、親族が成年後見人になる場合は、専門家への報酬がかからないというメリットはあります(親族後見人が報酬請求できないわけではない。)。
しかし、親族が成年後見人になるということは、その親族後見人の方の自らの生活にプラスして、被後見人の世話や管理をするという負担が生じることになります。
専門家が法定後見人に就任することで、より厳格に被後見人の財産の自由な変更等はできなくなりますが、それだけ被後見人の財産の管理や維持が担保されることになります。
また、分かりづらい後見事務を、親族がしなくていいというメリットもあります。
このようにメリットやデメリットはありますので、最終的には親族にかかる負担具合を考えて、専門家に依頼するべきかを考えていくことになります。
当事務所では、成年後見等に関する必要性やメリットやデメリットについて、きちんと説明をした上で業務を請け負いますので、無駄な料金を請求することはありません。
よって、ご依頼いただいた業務に関して、別に相談料をいただくこともありませんので、ご安心ください。
業務内容(事件名) | 料金(税込) | 備考 |
成年後見開始申立書作成 | 110,000円~ |
※当該料金表につきましては、経済情勢の変化により改定させていただくことがあります。
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