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司法書士 暁事務所が、内容証明による文書作成を行います。
業務依頼前の無料相談も可能です。
業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。 |
当該業務につきましては、主に佐賀市及びその近隣市町村にお住まいの方を対象としております。
内容証明とは
内容証明とは、文書の内容を公に証明してもらうお手紙(書留郵便物)のことです。
これとよくセットにするのが「配達証明」です。こちらはお手紙(書留郵便物)を配達したことを証明するものとなります。
これら(内容証明+配達証明)を活用することによって、こちら側のどのような意思表示が、相手側にいつ到達したのかを証明することが出来ます。
内容証明のこのような効果から、相手方に契約内容や法的義務の履行を求めたり、相手方との契約を解除する、などに使われることが多いです。
比較的利用されることが多いもの
内容証明として比較的利用される主なものとして、以下のような契約解除、賃料値上、消滅時効の援用通知、貸金請求、債権譲渡通知、消費者契約法上のクーリングオフの通知等がありますが、他にも消費者保護に関するものや日常生活に関するもの等にも利用できます。
<債権回収に関する内容証明>
●(債務者、保証人・連帯保証人、相続人への)貸金の返還請求
●相殺の通知
●消滅時効の援用通知、取得時効の通知
<売買・請負契約等に関する内容証明>
●売買・請負代金の支払い請求
●売買・請負契約の解除通知、契約取消の通知
●売買契約、契約不適合責任に基づく債務の履行の通知
●クーリング・オフの通知
<債権譲渡に関する内容証明>
●債権譲渡の通知、承諾通知
<賃貸借に関する内容証明>
●未払い賃料、賃料の増額・減額の請求
●賃貸借契約の解除・更新請求・更新拒絶通知
●敷金の返還請求
<日常生活に関する内容証明>
●交通事故の損害賠償
<相続に関する内容証明>
●遺産分割協議の申入れ通知
●遺留分侵害請求
<会社経営に関する内容証明>
●取締役に対する損害賠償通知
<人事労務に関する内容証明>
●不払い賃金の請求
●セクハラ、パワハラによる慰謝料請求
内容証明のご依頼について
内容証明による文書を作成したいが、よく分からないから専門家に任せたいと思われる方は、ご遠慮なく当事務所までご連絡ください。
法律問題に関する見通し、作成する文書の内容、当事務所への料金など、細かく説明いたします。
※業務依頼が前提でない方からの、相談~助言のみの対応は行っておりません。
当事務所の対応について
当事務所では、作成する内容証明の内容について、どういった法的効果が考えられるのか、デメリットはないか等について、きちんと説明をした上で業務を請け負いますので、無駄な料金を請求することはありません。
よって、ご依頼いただいた業務に関して、別に相談料をいただくこともありませんので、ご安心ください。