TEL:050-1706-3136
〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
当該業務につきましては、主に佐賀県及び福岡県(佐賀県の隣接地域)の企業様を対象としております。
正しくは「商業登記」といいますが、株式会社を始めとする法人は一定の事項(商号、本店、役員氏名等、資本金、会社の目的など)を、一般に公示するために商業登記簿に記載します。
この商業登記制度があることで皆様の会社が信用され、取引先からすると安全に取引ができることになります。
例えば、退任した取締役等の退任登記をしていなかった会社があるとして、元の取締役が無断で取引先との取引をし、取引先に損害を発生させてしまったとすると、会社の信用を落とすことになり、また、退任登記をしていなかったことからその者が取締役でなかったとの会社としての主張ができず、法的な責任を負うこともあります。
役員の退任登記を適切にしておけば、このような損害が生じることがなかったかもしれません。このように適切な登記申請は会社の信用に大きく繋がります。
登記申請には必要な議事録の作成等をする必要もあり、法定の記載事項や添付書類に漏れがあったりすると、登記申請の補正を求められたり、場合によっては申請を却下されることもあります。
そこで私達、司法書士は議事録の作成から登記申請に至るまでを代わって行います。
法的に会社・法人登記が必要となるのは、主に以下の場合があります。
※他にも法人の種類により登記すべき事項があります。
当事務所は役員変更登記のように定期的に登記申請をしなければならないものについてはスケジュール管理をしております。
申請が必要な時期になると、当事務所からご連絡差し上げますので、お客様が役員変更登記申請を失念することがないようにしております。
ちなみに、適正に役員変更登記をしていない場合は、以下のようなことが考えられます。
最後の登記から12年を経過している株式会社、最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人には、法務大臣による官報公告及び登記所から通知書が送付されます。
官報公告がされてから2ヶ月以内に、必要な登記申請(役員変更登記等)や「まだ事業を廃止していない。」旨の届出をしなかった休眠会社・休眠一般法人については、その2ヶ月の期間満了時に解散したものとみなされ、登記官の職権で解散の登記がされます(みなし解散の登記)。
このように、自らの意思に反して、会社が解散させられてしまうことがあります。
たかが役員変更登記ではなく、会社の存続に関わるような大切な登記申請になるわけです。
当事務所では、その会社・法人登記(商業登記)の手続きが本当に法的に必要なものか、どういった法的効果を及ぼすのか、デメリットはないか等について、きちんと説明をした上で業務を請け負いますので、無駄な料金を請求することはありません。
よって、ご依頼いただいた業務に関して、別に相談料をいただくこともありませんので、ご安心ください。
業務内容(事件名) | 料金(税込) | 備考 |
株式会社設立 | 165,000円~ | 資本金500万円超1,000万円まで22,000円を加算。 資本金1,000万円超の場合は資本金500万円を超える毎に33,000円を加算。 |
合同会社設立 | 132,000円~ | |
役員変更 | 38,500円~ | |
目的・商号変更 | 38,500円~ | |
本店移転 | 38,500円~ | 他管轄の場合は2倍とする。 |
増資・社債・株式交換 | 55,000円~ | 増資500万円を超える毎に16,500円を加算。 |
組織変更・合併設立 | 220,000円~ | 資本金1,000万円超の場合は、500万円毎に22,000円を加算。 |
資産総額の変更 | 22,000円~ | |
解散及び清算決了 | 88,000円~ | 清算人選任等を含む。 |
印鑑届出 | 3,300円~ | |
定款作成 | 44,000円~ | 定款認証手数料は別途請求。 |
その他 | 別途お見積り |
※登録免許税が80,000円を超える場合は、事前にお預かりさせていただく場合があります。
※当該料金表につきましては、経済情勢の変化により改定させていただくことがあります。
当事務所では、法人(商業)登記・会社設立に関することで、無料相談を受け付けております
無料相談の範囲は、法的要件や法的効果に関する概要、手続きの有無・方向性等について、説明や助言等を行います。
当事務所の無料相談の対象者は、以下の方とさせていただきます。
無料相談の対象者ではない方、無料相談の範囲外のこと(例えば、申請書類の作成そのもの・書類の記載内容に関するご質問...等)でも、有料相談は可能です。
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