トップページ > お役立ち(司法書士コラム) > 休眠会社のみなし解散とは
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毎年10月に、あることを失念していたときに送られてくるものがあります。
それは法務局から、ある内容が記載された通知書が送られてくるのです。
送られてきた場合、10月中旬から12月中旬にしなければならないことがありますので、今回は、その内容について、説明しておきたいと思います。 |
どのようなものが送られてくるのか
最後の登記をしてから12年(一般社団法人及び一般財団法人については5年)経過している株式会社に対して、事業の廃止をしていない場合は、事業廃止をしていない旨の届出をしてくださいという内容の郵便物が送られてきます。
もし、この通知書に記載されている届出期間内(2ヶ月間)に、登記または届出をしなければ、期間満了時に会社または一般社団法人・一般財団法人は解散したものとみなされ、強制的に解散登記をされてしまいます。
なぜ送られてくるのか
長期間、変更登記を行っていない法人は、事業の実態がない、あるいは現在事業を行っていない可能性があり、そのような会社を放置しておくと、犯罪に利用されたりするおそれがあるので、そのような弊害を防止するために国(法務局)から通知書が送られてくるのです。
法人には法定の登記すべきもの(商号や本店、役員の氏名等)があり、変更があった場合は変更登記を行わなければなりません。
しかし、なぜ最後の登記をしてから12年(一般社団法人及び一般財団法人については5年)経過している株式会社に送られてくると思われますか?
<通知書と役員の任期との関係>
役員として、それぞれの法人が登記するものが、以下のようなものになります。
法人の種類 |
役員についての登記事項 |
1.株式会社 |
1.取締役の氏名
2.代表取締役の氏名及び住所
3.監査役の氏名
4.会計参与の氏名または名称、計算書類等の備置き場所
5.会計監査人の氏名または名称 |
2.一般社団法人 |
1.理事の氏名
2.代表理事の氏名及び住所
3.監事の氏名 |
3.一般財団法人 |
1.理事の氏名
2.代表理事の氏名及び住所
3.監事の氏名
4.評議員の氏名 |
※株式会社の機関設計によっては、他にも登記事項はあります。
株式会社の場合は役員の任期を最長10年とすることができ、一般社団法人などの場合は理事の任期は2年とされています。
株式会社の場合はその最長の任期から2年、一般社団法人及び一般財団法人については2年の任期の満了後、3年経過するまでに役員の変更登記を行っていない場合に、法人として存在していない、または、機能していない可能性があることから、通知が送られてくるのです。
比較的、一人会社などで役員変更登記を失念している法人は意外に多いものです。
商号や本店には数十年経っても変更がないことはありますが、上記のような理由から、役員については重任登記をせずに、同じ人物が数十年役員として就任していることはできません。
ちなみに、株式会社・一般社団法人・一般財団法人以外の法人(特例有限会社や合同会社など)には通知はされません(役員の任期というものが法定されていないため)。
送られた通知への対応方法は
送られた通知への対応方法としては、以下の2通りの方法があります。
1.役員変更等の登記申請を行う。
2.届出書を提出する。
ここでは、2の届出書の提出について説明しますが、届出書は通知書に記載のある届出期間に到達していないと、適切な届出とは扱われません。
また、一度届出をしたら、それ以降は何らの手続きもしないでよいかというと、変更登記をしない限り、通知書は毎年送られてきます。
なので、通知書が送られてきたときは、1の変更登記をするほうがよいです。
ちなみに、変更登記または届出書の提出をしたとしても、後日、法人の代表者に対し、過料が科せられることがあります。
みなし解散された会社はすぐに消滅するのか
解散されたとしても法人格はすぐに消滅することはありません。
まず、法人の解散後は清算手続きに入ります。
そして、債務の弁済や残余財産の分配等が終了し、清算結了の登記をされてから法人格が消滅することになります。
もし、みなし解散をされてしまっても、みなし解散の後3年以内であれば、会社の継続の登記を行うことにより、会社を継続することができます。