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佐賀県佐賀市の「司法書士 暁事務所」です。会社・法人登記、不動産登記、家庭裁判所・法務局等への諸手続きに関する業務を取り扱っております。

TEL:050-1706-3136

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

文書作成支援(公正証書)

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司法書士 暁事務所が、公正証書の作成をサポートいたします。

業務依頼前の無料相談も可能です。

業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。

当該業務につきましては、主に佐賀市及びその近隣市町村にお住まいの方を対象としております。

公正証書とは

公正証書とは公証役場の公証人が作成する公文書のことをいい、その公証人は、裁判官、検察官、弁護士などを長年勤め、法務大臣から任命された者が、その職務に就きます。

公正証書には極めて強力な証拠力があり、その原本は公証役場に保存されますから、偽造・変造・紛失などの心配もありません。

例えば、公正証書に強制執行ができる旨の規定を入れておくことで、訴訟を起こす必要もなく、相手方の財産を差し押さえることができます。

公正証書の種類

公正証書として作成される主なものは、以下のようなものがあります。

1.遺言公正証書
(遺言を公正証書として作成するものです。原本は公証役場に保管されるため、隠蔽や改ざんのおそれがなく、安全で確実な方法であるといえます。)

2.離婚給付等公正証書
(協議離婚の際に作成される公正証書です。離婚の合意、親権者と監護養育者、子の養育費、子との面会、離婚の慰謝料、財産分与、強制執行認諾などの定めをします。)

3.任意後見契約公正証書
(将来、自分の判断能力が不十分になった場合に備えて、自分が指定する人に後見人となってもらう契約のための公正証書です。この任意後見契約は公正証書でしないと効力が発生しません。)

4.尊厳死宣言に関する公正証書
(家族等の近親者に対して、いたずらに延命のためだけの措置を講じて欲しくないという意思を明確にしておくための公正証書です。)

5.金銭消費貸借契約公正証書
(一定額の金銭の支払いを内容とする公正証書です。借主が借金を返済しない場合には、直ちに強制執行手続をすることができます。)

6.債務承認弁済公正証書
(債務者が債権者に対して、売買契約等によって負担している債務を確認し、その弁済方法とその履行を約束する契約のための公正証書です。)

7.事業用定期借地権設定公正証書
(事業用建物(レストラン、遊技場、ホテル、量販店など)を所有する目的の定期借地権設定契約は、法律で公正証書によってしなければなりません。)

8.インターネット上の情報収集に関するもの
(他人の権利を侵害する違法なインターネット上の情報を記録した公正証書で後日のための証拠としたり、自ら公開しているWEB情報を記録し自らの活動や権利を証明するための公正証書を作成することもあります。)

公正証書作成支援のご依頼について

公正証書を作成するには、平日の夕方までの時間帯に、公証役場へ何回か出向く必要があります。

司法書士に依頼することで、公証人との面談、必要書類の取り寄せ等を任せることができ、安心かつ速やかな手続きができます。

公正証書による文書を作成したいが、よく分からないから専門家に任せたいと思われる方は、ご遠慮なく当事務所までご連絡ください。

法律問題に関する見通し、作成する文書の内容、当事務所への料金など、細かく説明いたします。

※業務依頼が前提でない方からの、相談~助言のみの対応は行っておりません。

当事務所の対応について

当事務所では、作成する公正証書が法的に必要なものか、どういった法的効果を及ぼすのか、デメリットはないか等について、きちんと説明をした上で業務を請け負いますので、無駄な料金を請求することはありません。

よって、ご依頼いただいた業務に関して、別に相談料をいただくこともありませんので、ご安心ください。

料金「文書作成支援(公正証書)」

(1)公正証書
業務内容(事件名) 料金(税込) 備考
遺言公正証書 55,000円~ 証人2名の日当は含まれません。
離婚給付等公正証書 55,000円~
任意後見契約公正証書 110,000円~
その他 66,000円~

(2)その他の重要事項
公証役場への手数料等は料金に含まれないため、別途ご負担していただく必要があります。

佐賀市以外の公証役場に出向く場合は、交通費を請求させていただきます。

※当該料金表につきましては、経済情勢の変化により改定させていただくことがあります。



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