TEL:050-1706-3136
〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
当該業務につきましては、主に佐賀市及びその近隣市町村にお住まいの方を対象としております。
不動産登記とは、登記所にある登記簿に不動産の所有者が誰であるか、担保権(抵当権など)が設定されているかを一般に公示し、権利関係を明確にする制度です。
不動産登記は原則的には申請をしなくても法的なペナルティーはない(建物表題登記は別)のですが、例えば二重売買による権利の帰属で紛争が起きたりすることがあり、そのような紛争予防のために行うものになります。
しかしながら2024(令和6)年4月から相続登記が義務化され、所有者不明土地問題の解決のために、相続においては所有権移転の登記申請をしなければならないものとなりました。
不動産登記申請には以下の種類があり、その申請ごとに必要な書類を集めたり、登記申請のルールなどに戸惑ったり、ご自身で申請されると大変に思われることもあります。
そこで、ご自身では難しいと思われる場合に、私達、司法書士(建物表題登記は土地家屋調査士)が書類を集めるところから登記申請に至るまでを代わって行います。
それぞれの不動産登記については、次項以降に詳しく記載します。
土地の面積や地目、建物の構造や床面積など、不動産の物理的な状況を示すための登記になります。
この登記については、原則として物理的状況が変わった日から1ヶ月以内に申請する必要があり、登記申請人には申請義務が課されています。
建物を新築する際の表題登記や土地の分筆など、不動産の表示に関する登記の申請手続を代理して行う専門家は、土地家屋調査士になります。
建物表題登記がされているものの所有権の登記がされていない建物について、 初めて行う所有権の登記になります。
所有している不動産が売買・贈与・相続などにより、その不動産の所有者が変更することがあります。
不動産の所有権が移ったことを公示するものが、この所有権移転登記になります。
住宅を購入するときなど、金融機関からの住宅ローンを組むことがあるかと思います。
その際、金融機関は万が一ローンの返済が不能になったときのために、その住宅に対して抵当権という担保権を設定します。
その担保権の設定のために行うものが、抵当権設定登記になります。
また、住宅ローンを全額返済したら、その抵当権は実体上は消滅しますが、抵当権設定登記は自動的には抹消されません。
よって、その抵当権を抹消するためには、抵当権抹消登記が必要となります。
当事務所では、その不動産登記の手続きが本当に法的に必要なものか、どういった法的効果を及ぼすのか、デメリットはないか等について、きちんと説明をした上で業務を請け負いますので、無駄な料金を請求することはありません。
よって、ご依頼いただいた業務に関して、別に相談料をいただくこともありませんので、ご安心ください。
業務内容(事件名) | 料金(税込) | 備考 |
所有権移転 | 44,000円及び評価額500万円を超える毎に3,300円の範囲で加算。 | 相続関係の場合は加算あり(33,000円~) |
所有権保存 | 33,000円及び評価額500万円を超える毎に3,300円の範囲で加算。 | |
所有権更生 | 38,500円~ | |
所有権登記名義人表示変更 | 22,000円~ | |
抵当権・根抵当権設定 | 44,000円及び債権額500万円を超える毎に3,300円の範囲で加算。 | |
抵当権・根抵当権移転 | 33,000円~ | |
抵当権・根抵当権抹消 | 27,500円~ | 抹消書類作成の場合は別途加算あり(11,000円~) |
抵当権・根抵当権処分 | 44,000円~ | 相続関係の場合は加算あり(33,000円~) |
その他 | 44,000円及び500万円を超える毎に3,300円の範囲で加算 |
業務内容(事件名) | 料金(税込) | 備考 |
立会い | 22,000円~ | |
戸籍等取得 | 1通につき3,300円~ | |
住宅用家屋証明 | 16,500円~ | 別途、実費1,300円 |
法定相続情報一覧図作成 | 22,000円~ | |
本人確認情報作成 | 44,000円~ | 作成のために佐賀県外に出張する必要がある場合は、別途日当を請求させていただきます。 |
※登録免許税が80,000円を超える場合は、事前にお預かりさせていただく場合があります。
※当該料金表につきましては、経済情勢の変化により改定させていただくことがあります。
当事務所では、不動産登記・相続に関することで、無料相談を受け付けております
無料相談の範囲は、法的要件や法的効果に関する概要、手続きの有無・方向性等について、説明や助言等を行います。
当事務所の無料相談の対象者は、以下の方とさせていただきます。
無料相談の対象者ではない方、無料相談の範囲外のこと(例えば、申請書類の作成そのもの・書類の記載内容に関するご質問...等)でも、有料相談は可能です。
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