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〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4
司法書士 暁事務所が、債務整理に関する手続きを代行します。
業務依頼前の無料相談も可能です。
業務内容等につきましては、お気軽にお問い合わせください。
当該業務につきましては、主に佐賀市及びその近隣市町村にお住まいの方を対象としております。
債務整理とは簡単にいえば借金の整理のことで、以下のように区分されています。
これらの手続きは司法書士が一方的に決定し進めるものではなく、まず依頼者の話を聞いてから取り組むものになります。
仮に、ある手続きで進めていても、状況によって方向性を変えることもあります。
任意整理は、利息のカットや原則3年間の長期分割払いの交渉を債権者と行い、毎月の返済の負担を減らす手続きです。
住宅を所有されている方が、その財産である住宅を手放さずに借金の返済していきたい方向けの債務整理手段になります。
住宅などの財産の清算はせずに、借金等の返済について、法で定められた最低返済額以上 の返済を行い、残額を免除してもらう方向での解決方法(再建型)です。
その金額を、原則3年以内(最長5年)で分割して返済するという再生計画を作成する必要があります。
現時点での自分の財産や収入を全部あてても、その全ての債務を支払うことができなくなった場合に、申立により裁判所の手続きで、自分の財産をすべて処分して、そのお金を全ての債権者に対して、債権額に応じて平等に分配して債務を清算する制度です。
上記の手続きに際しては報酬が発生しますが、収入がない方や、支援してくれる親族等も不在の場合は、法テラスの民事法律扶助制度を利用して、手続きを行うことができます。
ただし、法律扶助制度は費用の立替えになるので、後日、法テラスに返済の必要はあります。
当事務所では、その債務整理に関する手続きが法的に必要なものか、どういった法的効果を及ぼすのか、デメリットはないか等について、きちんと説明をした上で業務を請け負いますので、無駄な料金を請求することはありません。
よって、ご依頼いただいた業務に関して、別に相談料をいただくこともありませんので、ご安心ください。
業務内容(事件名) | 料金(税込) | 備考 |
個人破産申立書作成 | 275,000円~ | 印紙・切手代を含む。 |
個人再生申立書作成 | 330,000円~ | 印紙・切手代を含む。 |
※当該料金表につきましては、経済情勢の変化により改定させていただくことがあります。
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