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障害年金の支給額

画像:障害年金のイメージ

「障害年金の支給額」に関する内容について、記載しています。

障害年金申請のご参考にしてください。

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障害年金の支給額は、それぞれの公的年金制度ごとに、次項以降のとおりとなります。

ざっくりと説明しますと、障害基礎年金の支給額は定額支給方式(障害等級ごとに給付額が決められる)となっており、障害厚生年金の支給額は報酬比例方式(厚生年金の加入期間や保険料の支払状況によって計算される)となっています。

障害基礎年金の定額支給分については、日本年金機構のHPで確認することができます。

障害厚生年金の報酬比例分については、本人(または代理人)が年金事務所に行けば、これまでの加入期間や標準報酬などのデータから、見込額を算出してもらうことができます。

ただし、年齢によっては算出できない場合もあります。

なお、年金事務所に行くときは、まずは電話で「何をしたいのか」を伝えた上で、出向くようにしてください。

年金事務所や窓口の混雑状況によっては、予約をしていないと断られることもあります。

障害基礎年金の支給額は、以下のとおりです。

1級 … 定額支給(2級の1.25倍) + 子の加算額

2級 … 定額支給 + 子の加算額

※初診日に加入していた年金制度が厚生年金であれば、障害厚生年金も一緒に支給されます。

※定額支給の額は、年度ごとに改定されますので、詳しくは日本年金機構のHPで確認してください。

障害基礎年金の受給者に、一定の子がいるときの加算額です。

2人目までの子 … 1人につき 一定額を加算

3人目以降の子 … 1人につき 一定額(2人目までの子の3分の1程度)を加算

※18歳になった最初の3月31日を過ぎていない子か、または、障害の状態が障害基礎年金の1級又は2級に該当する20歳未満の子が加算対象となります。

※加算額については、年度ごとに改定されますので、詳しくは日本年金機構のHPで確認してください。

障害厚生年金の支給額は、以下のとおりです。

1級 … 報酬比例部分の年金額の1.25倍 + 配偶者加給年金額

2級 … 報酬比例部分の年金額 + 配偶者加給年金額

3級 … 報酬比例部分の年金額(最低保障額を下回る場合はその額)

4級以下 … 障害手当金(一時金払い)として、報酬比例部分の年金額の2倍(最低保障額を下回る場合はその額)

※2級以上であれば、障害基礎年金も一緒に支給されます。

※報酬比例部分の年金額については、人それぞれ過去の加入期間や標準報酬が違うため、見込額を知りたいときは、年金事務所にお訊ねください。

障害厚生年金の受給者に、一定の配偶者がいるときの加算額です。

配偶者加給年金額 … 一定額を加算

※1級か2級の障害厚生年金の受給者に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。

※配偶者加給年金額については、年度ごとに改定されますので、詳しくは日本年金機構のHPで確認してください。

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