
社会保険労務士 暁事務所では、社会保険制度の専門家として、労災保険のご相談~申請手続き代行のサポートを行っております。
労災保険の給付申請にあっては、労働者側が「会社に迷惑がかかるのではないか」「手続きが難しそう」というような、誤解や不安を抱く方が少なくありません。
この頁では、これらの誤解を解消し、正しく正当な給付を受け取るためのポイントを、いくつか解説しておきたいと思います。

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会社が認めないと申請できない
「会社が業務災害だと認めないから申請を諦めるしかない」というのは大きな誤解です。
労災保険の給付を決定する権限は、会社ではなく国の行政機関(労働基準監督署)にあります。
たとえ会社が「ただの労働者の不注意だ」「うちには労災保険の制度はない」などと主張していても、被災した労働者本人が直接労働基準監督署に申請手続きを行うことができます。
よって、会社の許可や同意は必須ではありません。
会社側の手続きでしか申請できない
一般的には会社が労災保険の手続きをしてくれることが多いとは思いますが、少人数規模の人事部等の部署がない会社の場合は、そこまでは手が回らないと消極的になる会社もあります。
そういった場合で、どうしても労災申請をしたいと思うのであれば、労働者自身で手続きすることは可能です。
労災給付の申請書には、事業主の署名を求める欄がありますが、会社が協力してくれない場合は、その欄を空欄のままにして、理由書を添付して手続きを進めることになります。
事前に認定されるか知りたい
申請する前の段階で、100%確実に労災認定されるか否かを知ることはできません。
「労災認定されないなら申請手続き自体が無駄になるから」と聞いてくる人もいますが、専門家である社会保険労務士であっても見通し程度くらいしか答えることができません。
労災に該当するかどうかは、労働者が提出した書類や、労働基準監督署が実施する会社や医師への調査、当時の状況の確認などを経て、総合的に判断(「業務遂行性」と「業務起因性」の判断)されます。
証拠がないと認定されない
決定的な証拠(タイムカードや目撃者の証言など)がなくても、申請自体を諦める必要はありません。
証拠があるに越したことはありませんが、労働者が申請を行うと、労働基準監督署が職権で調査を行います。
労働基準監督署は会社に対して出勤簿や賃金台帳の提出を命じたり、関係者にヒアリングを行ったりする強い権限を持っています。
日記や家族への電子メール等のスクリーンショットなど、手元の小さな記録も客観的な事実を裏付ける補強材料になり得ます。
慰謝料等の損害賠償を請求したい
労災保険の給付の中に「慰謝料」は含まれていません。
労災保険は、治療費(療養補償給付)や休業中の賃金補償(休業補償給付)など、医療に関する実損を国が肩代わりして補償する保険制度です。
精神的苦痛に対する「慰謝料」や、労災保険だけではカバーしきれない残りの損害を請求する場合は、会社に対して安全配慮義務違反などを理由に、民事上の損害賠償請求(民事裁判や示談交渉など)を起こす必要があります。
会社側と争って勝てる気がしない
労災申請は「会社との勝ち負けの裁判」ではなく、国に対する「保険金の請求手続き」です。
労災申請の段階では、労働者と会社が法廷で直接対決するような構図ではなく、どちらかというと警察による取り調べに近いイメージかと思います。
よって、国の行政機関である労働基準監督署が公的な立場で調査を進めますので、労働基準監督署が「業務が原因である」と判断すれば支給決定されます。
会社という組織を過剰に恐れる必要はなく、淡々と事実を国に伝えていくプロセスだと捉えてください。
社労士等への報酬は成功報酬が基本か
労災手続きを専門家(社会保険労務士や弁護士)に依頼する場合は、他人に動いてもらうことになりますから、当然として報酬支払いの義務が発生します。
この報酬について、成功報酬制なのか、書類作成等の難易度や時間に応じた報酬形態(成功報酬制ではない)なのかは、個々の専門家の事務所ごとに異なります。
なので、一概には言えませんが、おそらくは後者の成功報酬制ではないパターンのほうが多いのではないかと思います。
理由としては、労災給付が支給決定されるか否かの労災認定にあたって、専門家の関与による影響は少ないからです。
労災事故の発生当時に専門家が関わっているわけではないので、専門家が客観的に事実を知る者ではないですし、被災した労働者から話を聞いて国に伝えるだけで、何か特殊な効果が得られるわけでもないですから。
専門家への報酬が成功報酬の場合の注意
専門家(社会保険労務士や弁護士)への報酬が成功報酬となっている場合は、必ず契約書の記載事項を確認し注意しておいてください。
例えば、成功報酬は給付額の20%となっている場合で、これが休業補償給付によるものだとして、毎月25万円相当の給付金が支払われるとしたら、専門家への報酬として毎月5万円を支払うことになります。
成功報酬の対象となる給付額の期間が設けられていない場合は、ずっと専門家への報酬支払いが続いていくことになりますし、最初の6ヶ月相当分までと契約条項にあれば、その期間まで支払うことになります。
休業に関する給付金の場合は、症状によっては長期間となることもありますので、トータルで考えると報酬額が何十万円~何百万円となることも考えられます。
当事務所としては、かなり高額な報酬額であると感じます。
パワハラをめぐって損害賠償も含めて法律トラブルとなっている場合や、会社の「労災隠し」のせいで満足のいく補償が受けられないような、労使での法律トラブルが顕在化している場合で、弁護士に依頼するような場合ならば、考えられない報酬額ではないとは思います。
ただし、このような場合でないなら、労災申請までに要する難易度や時間を考えて報酬額を設定している専門家のほうが、良心的ではないかと思います。

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