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佐賀県佐賀市の「行政書士 暁事務所」です。家族法務(相続、離婚等)、労働問題等の業務を取り扱っております。

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事業承継(企業の相続)支援

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行政書士 暁事務所では、窓口として「事業承継(企業の相続)」に関する業務を受け付けております。

ご相談はお気軽にどうぞ。

実際に業務を行うのは、提携先の士業事務所となります。

相続・事業承継についてお悩みの経営者様へ

2018年度より「特例事業承継税制」という法律がスタートしました。

この税制を活用すると、法人の自社株を後継者へ譲渡した場合、税金が実質免除されますが、ご存知でしょうか。

事業承継とは

事業承継とは、現在の経営者から後継者へ会社の事業を引き継ぐことです。

その引き継ぐものとは経営権と会社の財産であり、会社の財産を2つに分けると有形資産(現預金・不動産・設備什器等)と無形資産(経営ノウハウ・ブランド力・特許等)になります。

事業承継にて生ずる税金

会社の資産を譲渡した場合、税金が課せられます。

現経営者が生存中に渡されたものであれば贈与税が、相続時に取得したものであれば相続税がかかります。

相続税とは

相続により取得した財産の価値が一定以上の場合、税金が課せられます。

相続税額は、相続財産の資産価値と相続人(法定相続人)の人数により決定されます。

具体的な相続税の計算方法

まずは、相続財産の資産価値を合計します。

相続財産とは「所有している資産価値があるもの全て」です。例としては、現預金・不動産・生命保険・会社への貸付金などです。また、負の資産(借入金など)も含みます。

※資産価値の算定方法については、相続税法上のルールがあります。また、不動産や生命保険などには税制上の優遇措置が認められています。

次に、法定相続人の人数です。

以下に、一般的な相続人のパターンを記します。

①配偶者と子供

②配偶者と親

③配偶者と兄弟姉妹

※子供・兄弟姉妹が亡くなっている場合は、子供・兄弟姉妹の子供に相続権が移ります。

例えば、①のパターンで子供が2人いた場合は、法定相続人は3人となります。

実際の相続税の計算方法は、

(相続財産 - 基礎控除 - 諸経費) × 法定相続人それぞれの受取割合に応じた税率

となります。

基礎控除とは、相続財産から差し引かれる額のことで、法定相続人が3人いる場合は、

3,000万円 + 600万円 × 3人 = 4,800万円

となり、相続財産4,800万円までは相続税はかかりません。

相続対策とは

一般的に相続対策として用いられる手法は、以下の3つがあります。

1.相続時精算課税制度
60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫へ財産を贈与した場合は、2,500万円までは税金が課されません(贈与額が2,500万円を超える場合には、一律20%の贈与税が課税されます。)。

この制度を利用して贈与された財産は相続財産とみなされ、相続発生時に他の相続財産に加算されます。

主なメリット 主なデメリット
一度に多額の贈与を済ませる事が可能。

2,500万円までは課税されず、また、2,500万円を超える場合でも20%の税率となる。

相続発生時に、相続税額が、今まで支払った贈与税額よりも少なかった場合は、差額が還付される。
この制度を利用した場合、2の暦年贈与制度を利用することが出来なくなる。

相続財産を生前に贈与する制度であり、相続税を軽減させる目的には使用できない。

2.暦年贈与制度
相続税対策として最も一般的に用いられる手法です。複数年かけて財産を後継者へ移転する。単年での課税方法は贈与税が適用されます。

主なメリット 主なデメリット
複数人へ複数年での贈与を組み合わせることにより、多くの財産を課税されることなく(または、最小限の税額負担で)移転することができる。 おさえるべきポイントがいくつかあり、それらがなされていないと税務署から否認される可能性がある。

1人や2人などの少人数へ短期間で移転するのには向いていない。

3.事業承継税制

中小法人の株式を現経営者から後継者へと譲渡した場合、この制度を適用することにより、課税(相続税または贈与税)の一部または全部が猶予(条件を満たせば実質免除)されます(この制度に対応した補助金制度あり)。

主なメリット 主なデメリット
この制度が適用されれば、実質税負担なしで株式の移転が可能であり、税効果は非常に大きい。

現経営者が生前に、いつ・だれに(最大3人まで可能)・どれだけ、譲渡するかの取決めをすることが出来るため、意思決定が反映されたプランを遂行できる。
経営革新等支援機関に認定されている金融機関、または、士業(弁護士、公認会計士、税理士等)でないと取扱いができない。

税負担なしでの譲渡を希望する場合、以下の期限が設けられている。

2023年3月31日までに都道府県への届出が必要

2027年12月31日までに株式の譲渡が完了すること

このように、相続・事業承継には様々な解決方法が存在します。
まずは、どのプランが自社に合ったものかなど、お気軽にご相談ください。

事業承継(企業の相続)に関するサポート業務

当該業務については、当事務所では行えない業務となるため、提携先の士業事務所をご紹介させていただきます。


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