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佐賀県佐賀市の「行政書士 暁事務所」です。家族法務(相続、離婚等)、労働問題等の業務を取り扱っております。

TEL:050-1743-4795

〒840-0055 佐賀県佐賀市材木二丁目1-4

成年後見関係業務

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行政書士 暁事務所では「成年後見」に関する以下の業務を取り扱っております。

ご相談はお気軽にどうぞ。

当該業務につきましては、主に佐賀市及びその近隣市町村にお住まいの方を、対象としております。

成年後見制度とは

成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を保護する制度のことです。

認知症等の方の場合は、自分で預貯金や不動産の管理をしたり、医療機関や介護施設などの入院や入所のための契約をしたり、その他の法的手続き等をすることが難しい状態であるといえます。

ある程度のことは家族の方がしてくれるとしても、契約の相手方や公的機関などから本人の意思の確認を求められることがあれば、それ以上の行為ができない場合もあります。

また、本人がよく分からないでした契約なども、家族の方ということだけでは取消しに応じてもらえないこともあります。

このような不都合やリスクを回避して、成年後見人等が本人の財産管理や契約手続き等を代理するなどして本人を保護しサポートするのが、この制度の目的なのです。

成年後見制度は大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つとなります。

法定後見制度とは

法定後見制度を利用するには、本人または一定の親族等から、家庭裁判所に後見等開始の申立てを行う必要があります。

誰が後見人等になるかは、裁判所への申立時に候補者を立てることはできますが、必ずその候補者が選任されるとは限りません。適任な候補者がいない場合は、家庭裁判所が職権により職業後見人(弁護士、司法書士など)を選任することになります。

法定後見制度は、後見(判断能力が欠けている状態)、保佐(判断能力が著しく不十分な状態)、補助(判断能力が不十分な状態)の3つに分かれており、判断能力の程度や本人の事情によって、いずれかの制度を選択することになります。

保護の程度が最も大きいのが後見であり、次いで保佐、補助の順となります。なお、それぞれの制度の保護者のことを、成年後見人、保佐人、補助人といい、保護者としての権限も以下のとおり、それぞれ異なります。

<成年後見人の権限>
代理権の範囲 … 財産に関する全ての行為

同意権の範囲 … なし(本人が日用品の買い物等の行為のみしかできないため)

<保佐人の権限>
代理権の範囲 … 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の行為のみ

同意権の範囲 … 民法13条に掲げられている行為(借金や不動産の処分など)の全て

<補助人の権限>
代理権の範囲 … 申立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の行為のみ

同意権の範囲 … 民法13条に掲げられている行為(借金や不動産の処分など)のうちのいくつかのみ

任意後見制度とは

任意後見制度は、本人と任意後見受任者(任意後見人となる予定の人)が任意後見契約を締結することによって、将来の判断能力が低下した場合に、任意後見受任者等が裁判所に申し立てることによって、任意後見人としての職務が開始されるという制度です。

任意後見契約の締結がキッカケとなりますので、本人の判断能力が低下してからでは、本人の自由な意思に基づいての契約行為ができなくなりますので、この制度は利用できなくなります。

法定後見と違って、本人が後見人を選べること、代理権の範囲を法定後見の範囲外でも定めることができること、などがメリットとして掲げられます。

ただし、任意後見人には取消権がないので、法定後見のように、その法定後見人の権限に取消権がある場合で、本人が不利な契約(日用品の買い物等の行為は除く)をした場合の、法定後見人からの契約の取消しはできません。

任意後見人に取消権がないというデメリットはありますが、自分の将来のリスク(認知症や精神障害など)に備え、任意後見契約を締結しておくことで、法定後見よりも、より自分の思い描く老後や未来を実現できる可能性もあります。

なお、任意後見契約の締結は、法律の定めによって、公正証書でしなければならないことになっていますので、公証役場での手続きが必要となります。

成年後見制度に関するサポート業務

当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。

1.成年後見制度に関する相談対応

2.法定後見を利用する場合の司法書士の紹介

3.任意後見契約に関する公証役場手続き

4.任意後見受任者がいない場合の候補者(士業の者または法人)の紹介

料金「任意後見契約関係」

任意後見契約の手続き/88,000円(税込)~

※公証役場の手数料や公的証明の取得費用などは含まれません。

当事務所は社会保険労務士も兼業しておりますので、以下の障害年金に関するご相談も受け付けております。


障害年金とは

我が国には障害年金という制度があるのをご存知ですか?

「年金」というと高齢になったときにもらい始める老齢年金のことを思い浮かべる方が多いと思いますが、そもそも日本の年金制度は高齢になったときだけに限らず、他に障害や遺族に対する給付も目的としています。

つまり、若い方でも病気やケガなどの障害のために生活や労働が制限されるような場合は、障害年金を受け取る権利があるのです。

しかし、この障害年金は一般の方には広く知られていなかったり、制度の存在は知っていても中身をよく知らないため、ホントはもらえる状況にありながら、もらえていないということが多々あります。

障害年金は請求手続きをしなければ絶対にもらうことができません。しかし、その受給要件や手続きは一般の方には難解な部分があります。よく理解しないままで、請求手続きを行ってしまうと、実際の障害の状態よりも軽く認定されての年金額となってしまったり、不支給となってしまうこともあり得ます。

障害基礎年金の受給要件

障害基礎年金を受給するためには、初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件を満たす必要があります。

<障害基礎年金の初診日要件>
初診日において、次のいずれかの要件を満たしていること。

1.国民年金の被保険者であること。

2.被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ60歳以上65歳未満であること。

<障害基礎年金の保険料納付要件(昭和61年4月1日以降の新法要件)>
次の原則か特例の要件を満たしていること。

1.原則の要件
初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていること。

2.特例の要件
初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納期間がないこと。ただし、その初診日時点において65歳未満である場合に限る。

<障害基礎年金の障害認定日要件>
障害認定日において、障害等級1級か2級の障害状態にあること。

※障害年金でいう障害等級とは障害者手帳の等級と同じものではありません。

障害厚生年金の受給要件

障害厚生年金を受給するためには、初診日要件、保険料納付要件、障害認定日要件を満たす必要があります。

<障害厚生年金の初診日要件>
初診日が厚生年金保険の被保険者期間中にあること。

<障害厚生年金の保険料納付要件(昭和61年4月1日以降の新法要件)>
次の原則か特例の要件を満たしていること。

1.原則の要件初診日の属する月の前々月までに被保険者期間の3分の2以上が保険料納付済期間または保険料免除期間で満たされていること。

2.特例の要件初診日の属する月の前々月までの直近の1年間に保険料の滞納期間がないこと。ただし、その初診日時点において65歳未満である場合に限る。

※障害基礎年金の保険料納付要件の場合と同じです。

<障害厚生年金の障害認定日要件>
障害認定日において、障害等級1級から3級の障害状態にあること。

※障害年金でいう障害等級とは障害者手帳の等級と同じものではありません。

障害年金申請に関するサポート業務

当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。

1.障害年金に関する相談対応

2.受給資格の確認

3.初診日証明のサポート

4.診断書作成依頼のサポート

5.病歴就労状況等申立書作成のサポート

6.添付書類収集のサポート

7.裁定請求書の作成~提出

料金「障害年金申請」

着手金は無料です。
着手金(精神疾患)は55,000円(税込)(後で成功報酬に充当)です。
成功報酬制で、以下の①~③のいずれか高い金額となります。
 ①年金額の2ヶ月分+税
 ②遡及された場合は年金額の初回入金額の10%+税
 ③障害手当金の場合は受給額の10%+税
審査請求または再審査請求の場合は、上記の成功報酬の1.5倍となります。

※公的証明の取得費用などは含まれません。

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