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当該業務につきましては、主に佐賀市及びその近隣市町村にお住まいの方を対象としております。
成年後見制度とは、認知症・知的障害・精神障害などの理由で判断能力が不十分な方を保護する制度のことです。
認知症等の方の場合は、自分で預貯金や不動産の管理をしたり、医療機関や介護施設などの入院や入所のための契約をしたり、その他の法的手続き等をすることが難しい状態であるといえます。
ある程度のことは家族の方がしてくれるとしても、契約の相手方や公的機関などから本人の意思の確認を求められることがあれば、それ以上の行為ができない場合もあります。
また、本人がよく分からないでした契約なども、家族の方ということだけでは取消しに応じてもらえないこともあります。
このような不都合やリスクを回避して、成年後見人等が本人の財産管理や契約手続き等を代理するなどして本人を保護しサポートするのが、この制度の目的なのです。
成年後見制度は大きく分けると法定後見制度と任意後見制度の2つとなります。
法定後見制度を利用するには、本人または一定の親族等から、家庭裁判所に後見等開始の申立てを行う必要があります。
誰が後見人等になるかは、裁判所への申立時に候補者を立てることはできますが、必ずその候補者が選任されるとは限りません。適任な候補者がいない場合は、家庭裁判所が職権により職業後見人(弁護士、司法書士など)を選任することになります。
法定後見制度は、後見(判断能力が欠けている状態)、保佐(判断能力が著しく不十分な状態)、補助(判断能力が不十分な状態)の3つに分かれており、判断能力の程度や本人の事情によって、いずれかの制度を選択することになります。
保護の程度が最も大きいのが後見であり、次いで保佐、補助の順となります。なお、それぞれの制度の保護者のことを、成年後見人、保佐人、補助人といい、保護者としての権限も以下のとおり、それぞれ異なります。
任意後見制度は、本人と任意後見受任者(任意後見人となる予定の人)が任意後見契約を締結することによって、将来の判断能力が低下した場合に、任意後見受任者等が裁判所に申し立てることによって、任意後見人としての職務が開始されるという制度です。
任意後見契約の締結がキッカケとなりますので、本人の判断能力が低下してからでは、本人の自由な意思に基づいての契約行為ができなくなりますので、この制度は利用できなくなります。
法定後見と違って、本人が後見人を選べること、代理権の範囲を法定後見の範囲外でも定めることができること、などがメリットとして掲げられます。
ただし、任意後見人には取消権がないので、法定後見のように、その法定後見人の権限に取消権がある場合で、本人が不利な契約(日用品の買い物等の行為は除く)をした場合の、法定後見人からの契約の取消しはできません。
任意後見人に取消権がないというデメリットはありますが、自分の将来のリスク(認知症や精神障害など)に備え、任意後見契約を締結しておくことで、法定後見よりも、より自分の思い描く老後や未来を実現できる可能性もあります。
なお、任意後見契約の締結は、法律の定めによって、公正証書でしなければならないことになっていますので、公証役場での手続きが必要となります。
当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。
※公証役場の手数料や公的証明の取得費用などは含まれません。
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