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行政書士 暁事務所では「離婚」に関する以下の業務を取り扱っております。
ご相談はお気軽にどうぞ。 |
当該業務につきましては、主に佐賀市及びその近隣市町村にお住まいの方を対象としております。
離婚協議書とは
離婚協議書とは、離婚に伴って今後の離婚夫婦間の約束事を書面にしたもののことをいいます。離婚夫婦間の契約書と考えれば、分かりやすいかと思います。
一般的に定めることが多い協議事項としては、以下のものが考えられるでしょう。
●離婚に合意した旨の事項
●慰謝料の金額や支払方法など
●夫婦間の財産分与の方法など
●子供の親権に関すること
●子供の養育費の金額や支払期限など
●年金加入期間の分割割合に関すること
●その他、ローンや保険金に関すること
離婚協議書を作成するメリット
離婚に伴って、立場が弱くなる方(通常は女性側が多いでしょう。)にとっては、今後の生活がかかっていますので、離婚相手との約束事が守られなければ、大変苦しい生活を強いられることになってしまいます。
口約束だけだと、はじめは守られていた約束事でも、時間の経過によって、守られなくなる可能性もでてきます。
離婚協議書を書面で作成しておくことで、慰謝料や養育費などの不払いがあった場合に、これを根拠に訴えを提起することができます。
また、養育費等を支払うことになる方(通常は男性側が多いでしょう。)にとっても、離婚相手から後で事情が変わったからなどと、支払いの増額を求められたりすることも防ぐことができます。
離婚協議書を公正証書にするメリット
離婚協議書を公正証書にしておくことで、紛失の防止の他、偽造・変造のおそれも少なく、通常の契約書よりも高い証拠力を得ることができます。
また、公正証書に執行認諾約款を記しておくことで、将来、離婚夫婦同士で争いとなった場合でも、訴訟を経ずに強制執行をかけることができます。
離婚協議書に関するサポート業務
当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。
1.離婚協議に関する相談対応
2.離婚協議書の作成
3.公証役場の手続き(公正証書の場合)
料金「離婚協議書関係」
●離婚協議書の作成/33,000円(税込)~
●離婚協議書(公正証書)の作成/55,000円(税込)~
※公証役場の手数料や公的証明の取得費用などは含まれません。
当事務所は社会保険労務士も兼業しておりますので、以下の年金分割に関するご相談も受け付けております。 |
年金分割とは
年金分割とは、これまでの婚姻期間中の年金記録を離婚夫婦で分割する制度のことです。あくまで年金そのものの支給額を分け合う制度ではありませんので、年金受給はまだまだ先という方も当然に対象となります。
例えば、夫がサラリーマンで厚生年金に入っていて、妻は専業主婦またはパート勤務で夫の扶養に入っている場合は、妻は厚生年金の加入期間が短くなるので、将来の老齢厚生年金の額が少なくなります。
離婚もせず将来も一緒にいれば、生活上の問題はないかと思いますが、特に熟年離婚のように、長年に渡って夫を専業主婦として支えてきた妻にとっては、老後の生活がより不安定になってしまいます。
このようなことを避けるために、公的年金制度の夫婦間の公平性の観点から設けられているのが、この年金分割制度というわけです。
ちなみに、この年金分割制度は「3号分割制度」と「合意分割制度」の2つが設けられています。
年金の3号分割制度とは
2008年4月1日以後の国民年金第3号被保険者期間における離婚相手(扶養者)の厚生年金記録を半分ずつ分割する制度です。
合意分割との違いは、離婚夫婦間での合意が不要なので単独で手続きをすることができるところと、分割割合が半分と決まっているところです。
2008年3月31日以前の分は3号分割ができませんので、この期間分においても分割を求める場合は、合意分割をする必要があります。
年金の合意分割制度とは
婚姻期間中の厚生年金記録について、離婚夫婦間で分割割合の取り決めをして、分割する制度です。
3号分割との違いは、離婚夫婦間での合意が必要であることと、分割割合が必ずしも半分と決まっていないところです。
分割割合については、離婚協議がうまくまとまるようであれば、離婚協議書にその旨の記載をしておくとよいでしょう。
年金分割申請に関するサポート業務
当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。
1.年金分割に関する相談対応
2.受給資格の確認
3.添付書類収集のサポート
4.分割申請書の作成~提出
5.離婚相手側代理人の紹介
料金「年金分割申請」
●年金分割申請(3号分割制度)/22,000円(税込)
●年金分割申請(合意分割制度)/55,000円(税込)
※依頼人の配偶者の代理人が必要な場合は、他の社会保険労務士をご紹介することができます。なお、その場合の代理人報酬は16,500円(税込)となります。