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当該業務につきましては、日本全国の方からのご依頼もお受けしております。
当事務所は、行政書士と特定社会保険労務士の事務所として営業しておりますので、文書の作成やあっせん制度の手続き等を中心に、労働問題の解決支援を行っております。
一言で労働問題といいましても、企業側の単なる事務処理上のミスや誤解などが原因の場合もあれば、組織ぐるみで隠ぺいを図るなどの悪質なものまで様々であり、また、企業ではなく労働者側に問題がある場合もあります。
労働に関係する法律も労働基準法を中心に、民法、労働安全衛生法、労働契約法、最低賃金法、社会保険各法など数十種類の法律が絡んできますので、断片的な知識だけで無理やりにでも解決を図ろうとすると、かえって労使関係が悪化したり、後で企業経営を行う上での支障となることも考えられます。
このような法体系を整理し、争点を見極め、どのような解決を求めるのか、そのための紛争解決手段はどうするのか、一般の方には難しい部分でもあるかと思いますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。
労働問題の多くは、裁判をせずに解決できるものがほとんどです。実際、身の回りで労働問題で裁判までしたという話を聞いたことある方は、少ないのではないかと思います。
労働問題の相手が常識が通じないような方などではない限りは、法律の根拠をしっかりと伝え、妥当なものを求めるのであれば、一般の文書の送達によっても紛争解決を図ることは十分に可能です。
ただし、一般の文書の送達では、いつ・どこで・誰が・何を求めたのかの証明が不十分であるため、内容証明を使った文書の送達のほうが、より確かであることは間違いありません。
また、文書の送達によって直接的には紛争解決に至らない場合でも、内容証明によれば請求をした事実が証拠として残るため、相手側が無反応であっても「請求をしたけど何の応答もない。」という事実をもって、次のステップとして、行政機関や司法機関などの紛争解決制度の利用を検討することも考えられます。
労働問題の当事者双方に和解をする気があるのであれば、労働局や社会保険労務士会などのADR(裁判外紛争解決手続)機関によるあっせん制度を利用してもよいかと思います。
あっせんとは裁判と違って、どちらの主張に分があるか勝ち負けを決めるのではなく、お互いに譲歩して和解をし、以後同様のことで争わないとするものです。紛争終結までの時間や費用も裁判に比べて少なく済みます。
例として、退職者から企業に対する在職中の残業代の請求事件の場合で考えてみましょう。会社側も残業代の支払いをいくらかは認めてはいるものの、退職者から請求された残業時間数の全てには疑問があるような場合は、このあっせんの場で和解案がまとまることで、請求された会社側にもメリットがあるといえます。
裁判で長期間、高い費用も払って争うことは、退職者にとっても今後の職業生活もありますし、企業側も今後の経営のこともありますので、全体的にみると早期に紛争を解決して、未来のことを考えるほうが得策でしょう。
当事務所は、あっせん代理業務を行える特定社会保険労務士でもありますので、あっせんの場での代理人としても参加することができます。
比較的よく受ける相談事例としては、以下のものが掲げられます。
現在起きている労働問題を解決して、これをキッカケに、今後の企業内部の労務管理体制も見直したいとお考えの企業様であれば、当事務所までご相談ください。 ご依頼内容によっては、労働問題解決支援業務の部分をサービス(無料)いたします。 |
法律といっても万能ではありません。結局は人間が集まって国会で作られる「決まり事」なわけですから、個々人の持つ価値観や考え方、感じ方などに左右される事柄については、弱いと言わざるを得ません。
労働問題の中で相談の多い事例としては、解雇理由そのものや人事評価が不当な思惑がなく適正に行われたものであるか、パワハラに該当するような言動があったか、などが掲げられます。
これらについては「程度の問題」もありますので、自分が被害者だと感じていても、相手側がそれを認めなければ、結局のところ「どちらが正しいの?」となってしまいます。
これらの被害を根拠に何らかの損害賠償を求める場合は、被害者側で相当な証拠を提示できなければ、問題解決のスタートラインに立つところから困難です。自分の身を守るためにも、日頃の証拠確保に努めておくことが大切です。
当該業務における主なサポート内容は以下のとおりです。
※内容証明の郵便料は別に必要となります。
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